• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給資格者証が仮のまま)

雇用保険受給資格者証が仮のまま

このQ&Aのポイント
  • 失業給付手続き中の雇用保険受給資格者証が未計算のままです
  • 都内のハロワからの報告がまだないため仮の証を受け取りましたが、正式な証はまだ届いていません
  • 振り込まれる時期が不明で、家計の支出に困っています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

結論から先に言いますと、正式な受給資格者証ができあがるまでの間は、失業の認定がされるだけで、基本手当(いわゆる失業等給付)の支給を受けることはできません。 したがって、このままの状態が続くと、8月中に基本手当の支給を受けられる可能性は無く、最悪、9月以降になってしまうでしょう。 基本手当の支給ができない理由は「雇用保険に関する業務取扱要領」に明記されています。 業務取扱要領の「50001 - 54000 一般求職者に対する求職者給付」の「50101 - 50250 第2:受給資格の決定」の中の「50202 (2) 受給資格の仮決定」の項です。 〇 雇用保険に関する業務取扱要領 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html 〇 受給資格の仮決定 https://www.mhlw.go.jp/content/000602346.pdf#page=37 離職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上あるときで、やむを得ない事情によって「離職票の体裁等がまだ十分ではないとき」は、初めてハローワークに出向いた日に、ハローワークは、受給資格の仮決定を行ないます。 この仮決定は、正式の受給資格が得られるまでの間(体裁等が整った離職票の提出が完了するまでの間)について行なわれます。 仮決定がなされている間は失業の認定だけが行なわれて、基本手当は支給されません。 正式の受給資格が得られると、仮決定がなされた最初の日に遡って、基本手当の支給等が始まります。 仮決定の受給資格者証には「仮」と朱書きされます。 あなたが現在所有している受給資格者証がそれです。 繰り返しますが、「仮」のままでは基本手当を受けられません。 つまり、正式決定されないかぎり、いつまで待っていても基本手当が振り込まれるようなことはありません。 たいへん残念なことですが、このような遅れは、実はかなり頻発することでもあります。 そのため、退職と同時に、例えば、社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付(緊急小口資金等)を受けておく、ということも、基本手当が出るまでの「つなぎ」として、1つのコツになるかと思います。 また、このところの新型コロナウイルス感染症の拡大の影響のため、この貸付に関して特例貸付(要件の緩和)も行なわれていますので、最寄りの社会福祉協議会へ問い合わせをなさってみてもよろしいかと思います。  

関連するQ&A