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違法ダウンロード法案 漫画などの疑問
- 違法ダウンロード法案について疑問があります。購入した単行本の最後のページに注意文があり、その内容や施行前の掲載について疑問を感じています。
- 違法なインターネット配信についても知りながらダウンロードする行為は違法であり、刑罰が科されることが明記されています。
- 施行開始前から違法性を明記する注意文を掲載しても問題ないのか、法律に詳しい方に教えていただきたいです。
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> あまり知らなかったのですが、損害賠償請求とはあくまでも実害であって裁判の費用や加害者側の心身の負担は加味されないという事ですかね? > 万引きなどもですが、500円の物を盗めば民事上は500円の請求しか出来ないみたいな・・。 基本的には実害を補償するのが損害賠償です。 裁判費用や弁護士費用の負担がどうなるかは判決次第です。 民事訴訟は多くの場合裁判所から調停案が示されて、当事者同士で示談し裁判は中止する事になるので、調停内容次第では手間暇掛けても得られるモノが少ないと言う事はあるでしょうね。 心理的負担に対しては慰謝料を請求する事になりますが、あまり高額な慰謝料は認められない事が多いようです。 > だから、これだけ大勢の人間にDLされてしまったという請求を大元のアップロード者に対して行うという事でしょうか? アップロード者がもたらした実害はダウンロード数分だけ売れるはずだった書籍が売れなかったという損害になりますから、被害額が大きいので裁判をする価値が出てきます。 また、アップロードする人が居なければダウンロードする人も居なくなる訳ですから、損害を発生させた原因はアップロード者だという考え方もあるでしょう。 > 違法DLをした加害者の全ての違法DL、または違法アップロードした全ての違法アップロードを対象に出来る訳ではなくて、あくまでも原告?被害者側が提示した一つの作品に対してという事ですかね? 訴えを起こす人が権利を持たない作品については訴えを起こす人は損害を受けていないので損害賠償を請求する事は出来ませんし、損害が発生した事を証明できない請求も不可能ですから、実際にダウンロードされた事、ダウンロードした事を証明できた分しか損害賠償を請求できないでしょうね。
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- t_ohta
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> 刑事と民事は勿論違うと思うのですが・・。 > 例えば今回のダウンロード法案に関しますと刑事罰に問われるのは2021年以降の違法行為かと思いますが民事の場合は出版社など親元が独自に調べて刑事には問われなくとも民事で金銭の請求などをする事は可能なのでしょうか? 刑事と民事は別ですから、刑事罰が無くとも権利者が損害を受けていれば損害賠償請求等の民事訴訟は可能です。 但し、ダウンロードした事が直接権利者に損害を与えていると証明する事は簡単では無いと思いますし、ダウンロードした人ひとり分の損害というのは決して多くは無いので請求できる損害額も小さいため、訴訟を起こしても経費の方が高くついて損をする事になります。 なのでアップロードした人を対象に販売機会の損失という事で、民事訴訟で損害賠償請求を行う事が多いのです。 > それとも、やはり2021年に刑事罰化して警察が実際に動くまでは個人情報など被害元が加害者の情報を知るすべがない=「刑事事件にしない事には始まらない」という認識でよろしいのでしょうか? 権利者が被害を証明できればプロバイダー責任制限法等の規定に基づき個人情報の開示請求が可能ですから、民事訴訟の為の情報収集は可能でしょう。 > それとも、企業や個人でも刑事罰に問われない案件で慰謝料や被害額などを請求する事ってあるのですかね? 一般的に知的財産権の侵害などは刑事事件にされる事は少なく、損害賠償請求等の民事訴訟になる事が多いですね。
補足
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。 とても参考になります。 キリがなくなってしまうので次で最後に致しますので関連した質問をさせて下さい。 あまり知らなかったのですが、損害賠償請求とはあくまでも実害であって裁判の費用や加害者側の心身の負担は加味されないという事ですかね? 万引きなどもですが、500円の物を盗めば民事上は500円の請求しか出来ないみたいな・・。 だから、これだけ大勢の人間にDLされてしまったという請求を大元のアップロード者に対して行うという事でしょうか? しかも、お話を聞く限りだと・・。 違法DLをした加害者の全ての違法DL、または違法アップロードした全ての違法アップロードを対象に出来る訳ではなくて、あくまでも原告?被害者側が提示した一つの作品に対してという事ですかね? それなら直の事、違法DL側の裁判などいちいちやってられませんね。 ただ、被害にあった会社の作品であれば複数挙げられる等は可能なのかな?とは思いました。 流石に民事を起こした原告側に無関係の作品には携われないでしょうから・・ 改めまして、長々とありがとうございました。 恐縮ですが最後にご回答頂けると幸いです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13827)
> 面白いなーと思ったのですが、公布と罰則の適用は別儀なのですね! > 今は違法行為ではあるが、違法だけど処罰は一切されないみたいな・・。 そう言う運用は多々あります。 これまで合法だった事が違法に変わると言った場合、法律の趣旨を浸透させることを優先して罰則の適用を先延ばしにして自浄作用を促します。 それに、法律で禁止されているけど罰則が規定されて無いモノも沢山あります。
補足
ありがとうございました。 やっと謎が解けました! 改めて鳥獣保護とかもそれに当てはまるかもですね(違ったらスイマセン) 複数個所で聞いても、音楽関連のと勘違いされ「施行済みです」とかの回答が多かったので・・。 BAにはさせて頂こうかと思うのですが一つ疑問に思った事が・・。 よろしければご回答頂きたいのですが・・。 刑事と民事は勿論違うと思うのですが・・。 例えば今回のダウンロード法案に関しますと刑事罰に問われるのは2021年以降の違法行為かと思いますが民事の場合は出版社など親元が独自に調べて刑事には問われなくとも民事で金銭の請求などをする事は可能なのでしょうか? それとも、やはり2021年に刑事罰化して警察が実際に動くまでは個人情報など被害元が加害者の情報を知るすべがない=「刑事事件にしない事には始まらない」という認識でよろしいのでしょうか? それとも、企業や個人でも刑事罰に問われない案件で慰謝料や被害額などを請求する事ってあるのですかね?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13827)
法律は既に成立し公布されているので違法行為である事は間違いありません。 罰則などの適用が2021年1月から施行されると言う事です。
補足
ご回答ありがとうございます。 面白いなーと思ったのですが、公布と罰則の適用は別儀なのですね! 今は違法行為ではあるが、違法だけど処罰は一切されないみたいな・・。 勿論、ありえませんが単純に当てはめると・・。 殺人事件が罰則前だとして、同じように「2021年1月から罰則の適用が施行される」となった場合はあと半年ぐらいは殺人を犯しても警察に捕まる事もないという事ですよね?
- wormhole
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>ただ、施行開始が2021年1月からだったと思うので、施行開始前から「違法です」と明記する注意文を掲載していいのかな?と気になりました。 施行開始は2012年10月1日ですから、もう既に施行されています。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
補足
いえ、これは映像や音楽だけのはずです。 少し前に凄い話題になったのですが、話題になった理由は「漫画や雑誌など」反対意見が多かったからです。 だから、フライングみたいだな~と注意書きを読んで気になった次第です。
お礼
いつも丁寧なご回答をありがとうございました。 とても参考になりましたし、色々と出てくる疑問も解決致しました。