• ベストアンサー

保管場所届出について。(軽自動車)

今度引っ越しをします。都内同区内の引っ越しですが、駐車場を変更しなくてはなりません。 駐車場を探したのですが、新住居から2キロ以内だと区外の駐車場しか空いていないということなんです。 ここで疑問に思ったことは、届出をする警察署は新住居の管轄の警察署へ届けるのか、駐車場の住所を管轄する警察署へ届けるのかです。 ご存知の方宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.6

車庫証明は保管場所を証明するものなので 上記の場合の届け先は駐車場のある区の警察署へ届ける事になります。

kenken922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑問が解消されました。 もう少し時間があるので、色々駐車場を探してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.5

 都内とは異なるかもしれませんが、地区の自家用自動車協会に行くと割安で保管場所証明書の取り方を教えてくれます。 時間がないのでしたら、行政書士にご相談ください。 交通安全協会ではないのでご注意を!  費用は、2500(2750)円+代書代(3500~5000円位)になると思います。 PS 2kmというのは、道のりではなく、   直線距離(半径)だったと思います。

kenken922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.4

#1です 勉強不足でした(^^; よく 調べてみると 東京23区内で 転居された場合は 15日以内に 届出が 必要ですね どちらに 届けるかは 最寄りの警察署に 電話して 問い合わされたらと 思います

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako3.htm
kenken922
質問者

お礼

素早い回答&補足ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • NY152
  • ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.3

追記です。 ● 適用地域にお住まいで新たに軽自動車を保有された方 ● 適用除外地域において軽自動車を保有し、適用地域内に転入された方 これらの方は自動車保管場所の出義務があります。 東京都内での届出適用地域は、 1 軽自動車の届出適用地域   ・  特別区(23区)   ・  多摩地区(下記の適用除外地域を除く22市) 2 軽自動車の届出適用除外地域(※平成13年1月21日現在)   ・  多摩地区の下記4市及び町・村の地域      福生市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市

kenken922
質問者

お礼

素早い回答&補足ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • NY152
  • ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.2

届出は保管場所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。 しかも、車庫を変更した日から15日以内です。 下記サイトをご参考に・・・。 詳しくは、お近くの警察署に問い合わせてください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako3.htm
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.1

大都会の事情は知りませんけれど 軽自動車の場合は保管場所の届出は必要ないのではないですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A