- ベストアンサー
軽自動車 売却後の名義変更
6月末にガ○バーにて軽自動車を売却し、催促したあげく! ようやく昨日、(名義変更に伴う)新車検証のコピーが送られてきました。 新車検証のコピーを見ると、交付年月日は7月の頭に変更になっており(確かに何らかの変更はされたな~)とは思いましたが、 使用者と所有者の欄の(氏名又は名称と住所)の欄が隠れて見えなくしてありました。 こちらとしても(確実に名変はされている)とは思いつつ、こんな事をされると不安もあり任意保険を解約しても大丈夫なのか? (もし、自分名義のままで事故なんておかされたらそれこそたまったもんじゃないですよね...) そこで皆様に聞いてみたいのが、 (現時点で変更が確認出来た項目は) 交付年月日のみです。 新使用者と所有者の名称も住所もわかりません。 このような状態で<名義変更がされた!!>と断定しても大丈夫でしょうか?? また、(ナンバーと車台番号は変わっていないので)軽自動車検査協会に行けば、新所有者へきちんと名義変更がされている事を確認する事が出来ますかね??? 何かと評判を聞く会社なので、自分も考え過ぎになっている感じですが... 既に手元に車も無い状態なのに(以上のような不安から)任意保険も解除出来なく、どうしたものかと... おわかりの方どうか宜しくご回答願います。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いなかのくるまやです。 若干心配しすぎの感もしますが・・・。 有名な某大手買取会社ですので名義変更はされているはずです。 また売買契約が完了した後の事故等の責任は、たとえ名義変更 前であっても、もはやあなたに一切の責任はかかってきません。 名義は形式上だけのことであり実質上の所有権は既に喪失してます ので運行供用者責任は発生しません。 なお、軽自動車は登録車ではなく届出車なので登録事項等証明書 の交付を受けることができません。 そこで、ひとつの提案ですが・・。 現在契約中の自動車保険は等級がどのくらい進んでましたか?? もし7等級以上に等級が進んでいたとすれば「中断証明」という ものを取ることをお勧めします。 保険の中断証明とは”現在の割引等級を今後10年間に渡って保存” することができる制度です。等級が進んでいたのなら中断しておいて 将来取得する車にその等級を活かしましょう。(10年以内にて) http://www.kouerabu.com/tyuda.html で、某大手買取会社に対して、自動車保険の中断証明を取りたいので 譲渡先がきっちり判る書面の提示をお願いします・・と申し出れば その依頼を某大手買取会社は拒否できないと思いますが・・・?? 中断証明を取得する上では抹消証明書コピーまたは譲渡の事実が 確認できる車検証のコピー等の提示が必要なのですから・・・。 黒ベタ塗りの車検証コピーでは中断証明の請求には使えません。 実際、等級が進んでいるなら中断しといたほうがいいですしね・・。 それだと、某大手買取店の対応やいかに・・・。(笑
その他の回答 (4)
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
#3です。 >しかし(個人情報保護とかで) >相手先の住所氏名は教えて貰えませんでした。 >(自分たちもわからない)とかで新車検証交付も断られました。 やはりそうきましたね。(苦笑 ま、うがった見方をすれば今回の売却先がナンバーの変更を 伴わないエリアのユーザーであるということで、もしかしたら ”いくらで売ったか”などを詮索されるのを回避するために そう申しているのかもしれません。 当方、大手現車オークションの正規会員でもありますが、 こちらで出品売却した車両の名義変更が完了した際には 変更後の車検証の内容そのままでFAXされてきますし・・。 また、多くの中古車は販売後も自賠責の名義変更までは されていないことが多い・・などを考えると、案外車の名義 や自賠責の名義は個人情報保護の対象にはなっていないので はないかと常日頃から思っている次第です・・・。 (法律の専門家ではないので詳しい保護対象はわかりません) おそらく今回売却されたあなたの車の自賠責の証書には しっかりあなたの個人情報が載ったままになっている可能性も 極めて高いと思われます。 厳格に個人情報保護を謳うなら、自賠責の名義変更までやるべき かと思いますが果たして現実はどうなんでしょうか・・・?? さて中断証明ですが、当方も国内損保の代理店を併設していますが たいがい普通に譲渡先の車検証のコピーを添付したりしてます。 そうでないと、実際に譲渡されたかどうかが判断できませんので・・。 ただし今回のケースのような場合も、まったくないわけではなく、 譲渡の事実を証することができないこともあるにはあります・・。 その際は、「廃車・譲渡・返還確認書」という書面を添付する ことによって車検証コピーの代用とすることもありますので、 そのあたりの必要書類はご契約の保険会社・代理店等にお尋ね いただくのが最善でしょう。 (その場合は、譲渡先に当該大手買取会社の名称を記載して 売買の事実が確認できる書面のコピーを添付したりします) ご契約の保険会社・代理店等にそのあたりの詳細はお尋ねください。 それにしても、名義変更の事実を確認するために必要な新車検証の コピーを黒ベタ塗りでしか出さないなどという個人情報保護って いったいぜんたい必要なんでしょうかね・・・・。 いつのころからかおかしな事になってしまってる気がしますね・・。
お礼
自動車保険の中断手続きは、売買契約書添付により、なされそうです。 今回いろいろな思いもし、自分も勉強になりました。 exb04583様も含め、皆様の意見も参考になりました。 ありがとうございました。
- MIKIKO3
- ベストアンサー率55% (27/49)
初めまして(^^ 任意保険の中断がしたのであれば、代理店にガ○バーXX店で買取をしてもらった事を告げ、 買取時に交わした契約書などのコピーを付ければOKな場合も有ります。代理店さんに連絡してみて下さい。 検査証のコピー所有使用者欄は黒ベタでも、交付年月日が買取後の日付で備考欄に「記載変更」と有れば、多分変更されているでしょう。 任意保険についてですが、ご自分の車両で他人が起こした事故の場合は貴方の任意保険を使うかどうかは選択出来ます。 例えば友人に車両を貸出た時に発生した事故は友人の任意保険の他車運転特約などで対応も可能な部分も有ります。 貴方も、友人の車両で事故を起こした場合、ご自分の任意保険で対応が可能です。(搭乗者保険は利用出来ませんが・・・) 車両保険に加入していれば、借りた車両の修理代も対物保険で対応出来る場合も有ります。
補足
<検査証のコピー所有使用者欄は黒ベタでも、交付年月日が買取後の日付で備考欄に「記載変更」と有れば、多分変更されているでしょう。> とのご意見ですが、備考欄も覆い隠されていて(名義変更送り状と記した、XXXオークションの通知?の紙)確認出来ません。 本当に!確認出来るのが、交付年月日のみなので不安面になり投稿して皆様のご意見を伺おうと思いました。 備考欄に「記載変更」と有れば良いのですが、見る事が出来ない為、どうしようもありません。
- green-hdj
- ベストアンサー率55% (26/47)
[登録事項等証明書を管轄の軽自動車検査協会に申請]について 各県軽自動車協会で微妙に違うのですが、多分それで確認出来ます。ただ、その場合も貴方の住所・氏名・登録番号で申請しますので、住所・氏名が他人の場合は「証明書」発行は出来ないと思います。出来ない=名義変更完了と理解してください。
お礼
やはり、軽自動車協会へ問い合わせるのが良さそうですね。 ご回答ありがとうございました。
- green-hdj
- ベストアンサー率55% (26/47)
個人情報保護法の観点から、車検証に記載された「氏名」「住所」を他人に教える事は出来ないのです。 まぁ、私も同業者ですが、先ずは「巨人」の名前に名義変更するのが筋道だと思います。まぁ都心にある「巨人」さんなら、いちいち自社名に名義変更すれば「車庫証明」を余分に支払う様になるので、経費削減の意味から、次の客にダイレクトに名義変更した様ですね。まぁ、あれだけラジオやTVなど広告費用使えば、少しでも経費削減したいのでしょうねぇ。 それでも、住所の○○県と名前の苗字ぐらいは確認取れる書類じゃないと、お客様は不安でしょうね。登録年月日が7月の頭との事ですが、多分「名義変更」完了してると予想されます。まぁ不安なら、軽自動車協会にて、「車検証再発行」の手続きを御自分の住所・氏名・ナンバーで 依頼してみては?現在の車検証の住所・氏名は教えてくれませんが、貴方の名前になっていなければ「車検証再発行」は出来ません。
お礼
<個人情報保護法の観点から、車検証に記載された「氏名」「住所」を他人に教える事は出来ないのです>→確かに店側からすれば、それが筋なのかもしれません。 やはり、軽自動車検査協会に尋ねるのが一番早そうですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。
補足
登録事項等証明書を管轄の軽自動車検査協会に申請する事も、確認の一つになりますか?
お礼
<売買契約が完了した後の事故等の責任は、たとえ名義変更 前であっても、もはやあなたに一切の責任はかかってきません> そうですか!これを聞いて安心しました。 任意保険の中断証明はするつもりです。 等級も9等級です。 <中断証明を取得する上では抹消証明書コピーまたは譲渡の事実が 確認できる車検証のコピー等の提示が必要なのですから・・・。 黒ベタ塗りの車検証コピーでは中断証明の請求には使えません> そうなんですか! 中断証明書を発行するにあたり、現在加入している保険会社に問い合わせ済みですが、(抹消証明書のコピーまたは譲渡の事実が確認できる車検証のコピー等の提示が)必要とは何も言っていなく、後日送る書類に記載の上、中断証明の手続きに入るような事を言われました。 exb04583さんの言う通りだとすれば、てっとり早い解決ですね。 皆様の意見を聞いて(自分も考え過ぎているのかな)と正直思いました。 大変わかり易いご回答ありがとうございました。 少しすっきりしました。
補足
<自動車保険の中断証明を取りたいので譲渡先がきっちり判る書面の提示をお願いします・・と申し出れば> との事で、早速申し出てみました。 しかし(個人情報保護とかで) 相手先の住所氏名は教えて貰えませんでした。 (自分たちもわからない)とかで新車検証交付も断られました。 明日(保険屋さんに事情を説明し) 中断証明の件ははっきりさせるつもりです。 こういう事をするから!!ガ○バーは悪い意味で有名になっていると実感しました!!!