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一般的な意見をお聞かせください。
一般的な意見をお聞かせください。 雇用契約書を交わしていない社員の未払い請求の件です。 個人的な理由で突然辞めた社員から未払い金を期日までに支払ってくれと連絡が来た場合支払いの義務はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の内容について思わず推測をしてみました。 >雇用契約書を交わしていない社員の未払い請求の件です。 個人的な理由で突然辞めた社員から未払い金を期日までに支払ってくれと連絡が来た場合支払いの義務はあるのでしょうか。 これはもしかしたら、ご質問者自身のことではないかと。 まず、1つの疑問ですが、「雇用契約書」を交わさないといけないのですか? 法律的に違法だという意見は見当たりません。 2つ目は、個人的な理由で突然辞めるのは倫理的とか慣習としては✕でしょうが、法律的には問題がある訳ではありません。なんだ、あの野郎とかは思うのでしょうが、それこそ個人の事情があるのでしょう。 労働の対価を支払う義務はあると答えるのが普通です。 会社の備品を盗んだとか壊したとかいうのなら、それを弁償しろと言えますが、辞めたことで仕事に支障があったとしてもそれはどうしようもありませんよね。 あとは離職票も要求されるはずです。 ハローワークに行きますからね。
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- AsarKingChang
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そこで働いたということが証明できれば、 契約書なしでも裁判でも負けはしませんよ。 なので、義務は「思いっきりある」
- 中京区 桑原町(@a4330)
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働いた対価は契約がどうのでなく、支払い義務がある。 「働いてください」と口頭でも言ってるはず、口頭でも契約成立です。 タクシーに乗って「〇〇駅まで」と言えば契約書を作らなくても運賃の支払い義務が発生する。
- Greenshirt
- ベストアンサー率24% (10/41)
私の経験です。 契約書を交わしていない会社で1ヶ月働きました。何かおかしいな。と思い自分から会社を飛び出して辞めたのですが、未払い賃金の請求もしませんでした。 ところその後間もなくその会社が倒産したという連絡が司法事務所から来て、未払い賃金の立替払い致しますと言われて、お給料貰いました。契約書を交わしていなくても雇った側には支払い義務はあるのではないでしょうか? 確実な回答ではなくて、すみません。
お礼
ありがとうございました。 詳しく書いて頂き納得できました。