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1億円分の相続税について
こんにちは。 先日叔母が亡くなり、子供も配偶者もいないので、姪の私に相続の権利がまわってきました。 主に土地で、評価額が1億ほどです。 私1人が相続する場合、どのくらい相続税がかかりますか?わかる方いましたら、できれば具体的な数字でお願いします。
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相続税の計算は,以下の順序で行います。 1. 相続財産の評価額を求めます。土地であれば路線価方式あるいは倍率方式で求めます。相続財産の計算に含めるものには,みなし相続で取得した財産や,相続時精算課税で贈与された財産や相続開始以前3年間に贈与された財産がありますし,非課税財産や債務,葬式費用は除外することができます。 ここではあなたの言うように1億円だとして話を進めます。 2. 上記で計算された課税価額の総額から基礎控除額を引きます。 基礎控除額は3,000万円+600万円*法定相続人の数ですが,ここで法定相続人の数とは誰も相続放棄をしなかったと仮定した場合の法定相続人の数です。たとえあなただけが相続することになったとしても,法律で決まっている相続人の数にしてください。 ここではあなたの言うようにあなた1人だけだとして話を進めます。 3. 上記の課税遺産総額を法定相続分に従って相続したとして,各人の相続する額を求めます。千円未満は切り捨てます。 ここではあなた1人が6400万円を相続するとして話を進めます。 4. 次は各人の税額を算出します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm ここでは6400万円*0.3-700万円=1220万円 5. 各人の相続税額の総額を計算します。 ここではそのまま1220万円です。 6. 各人ごとの相続税額を求めます。 相続税の総額 * 各人の課税価額/課税価額の総額です。 ここではそのまま1220万円です。 7. 最後に各人が納付する相続税額を求めます。 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合は2割加算します。あなたは当てはまりますね。 相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額があれば,それを控除することができます。 未成年者であれば,(20-あなたの年齢)*10万円を控除できます。 障害者であれば,(85-あなたの年齢)*10万円を控除できます。 他にもいくつかありますが,2割加算だけを適用して計算すると1220万円*1.2=1464万円になります。
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- dragon-man
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評価額1億円は時価ですか、路線価格ですか。相続税は後者で算出されます。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
相続税の土地の評価は、その土地がある場所により違います。 詳しくは、あとで調べてください。 仮に、市役所の土地評価を、もとに計算する場合、1.1倍しなければなりません。 後の計算は、NO1の回答を参考にしてください。 相続税を、納めるための、お金がない場合は、物納とゆう制度があります。 土地を税金分分けて、納める仕組みです。 つまり、お金はいりません。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
相続で基礎控除されるのは3000万円+法定相続人の数×600万円 法定相続人が貴方だけなら、3600万円が基礎控除額 1億円ー3600万円=6400万円が課税対象額 課税対象額が5000万円を超えて1億円以下なら税率は30%、控除700万円なので 6400×0.3ー700=1220円・・・これが課税額です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
お礼
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