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デマに関する被害及び法律についての質問
ある日、相手方にデマを流され、それが原因で精神に異常をきたし、うつ病になりました。この場合、相手方を名誉棄損や人権侵害等で訴えることはできるのでしょうか?確たる証拠がなければいけないのでしょうか? 仮に弁護士をたてて裁判を行うとしたらいくら必要でしょうか?それとも国の行政庁等に異議申し立てをしてもらうほかないのでしょうか?
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- stss08n
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回答No.1
告訴告発は誰でも出来ます、但し、確たる証拠資料+被告人が話した記録”IC レコーダー記録等か話している時の写真とか、書類等臨床的事実証明は必要なの でしょう。 それに、鬱病になられたら”担当医から”医師診断書を入手して、裁判所申請資料に添付が必要で、弁護士様へは”当面、着手金10万円以上他に調査費宿泊費等経費が掛かりますが、全ては最寄りの弁護士事務所とか市民生活センターでも、 話だけは、聞いていただけますが、何も対抗手段は”投稿者様次第で、ぼやぼや すれば、逆告訴”名誉棄損とか”ビジネス業なら、偽計業務妨害の告発リスクも、 ● 必ずや、ある事を十ニ分に、肝に銘じて覚悟を、されることでしょう。
お礼
逆告訴も踏まえ行動したいと思います。ありがとうございました。