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証拠のない被害届け
証拠のない被害届けの場合 相手から 逆に名誉毀損で訴えられたりしますか? その場合、 被害届けを取り下げれば 大丈夫なんでしょうか?
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- zxzzxz
- ベストアンサー率24% (39/161)
証拠が無くても「嘘」でないのなら大丈夫です。 嘘であれば名誉毀損だけじゃなく虚偽告訴罪で捕まります。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
被害届を出しただけでは相手から訴えられることはありません。 もちろん相手が勝手に騒ぐことはありますが、刑事事件にはならないと思われます。 相手が民事で請求するだけならば可能だけれども、不当・架空請求に近い言いがかり的なものであり、通常は認められません。 被害届を取り下げても取り下げなくても、名誉棄損罪に当たらなければ訴えられません(訴えられても裁判で勝てます) 被害届を取り下げれば引き下がるような相手なら取り下げればいいだけの話ですが、法律上は意味はないので相手の意思次第でいちゃもんをつけて民事で訴えを起こすことは可能です。 一応ですが被害届と刑事告訴は異なります。 被害届は、被害の事実を報告するようなもので警察に捜査の義務はありません。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
証拠が無いのに相手を特定してですか ? 受理されない可能性が高いです なお、行なってしまったことは、引っ込めても行なったことは無くなりません 取り下げれば良い などと安易に考えることは危険です 質問者の考え方は 今回は問題にならないでしょうが、次やその次が起こりそうです そうなると問題にされる可能性が高くなります
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
名誉毀損は、公然と事実を示してやることが 必要ですので、被害届を警察に出すだけでは 成立しない場合が多いです。 ただ、証拠もないのに、適当にやった場合には、虚偽告訴罪 てのに問われる可能性があります。 本当に証拠は無いのですか? 証人も被害者の証言も証拠になりますが。
補足
物的証拠は何もなく 私の証言のみです。
たぶん大丈夫。 名誉毀損というより侮辱罪で訴えられます。 名誉毀損は2人以上の人間に感知されるように行動を起こすことで、 これは事実でも偽りでも関係ありません。 被害が事実だと判断しているなら出せばいいんでは? ドラマのように被害届が出た時点では公務員法で情報は漏れることはありません。 もし、漏れたら県を訴えましょう。
補足
受理されませんか… 後のことを考えると 受理されない方が 諦めもつきますね。