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未成年者 旅行

私は今年高校一年生になった15歳です。 以前成人男性と深夜にいるところを補導されたのですが、その後その成人男性と二泊三日で旅行に行っていたのが警察にばれました。 彼とは真剣に交際していましたし肉体関係もありません。 警察が立証して誘拐罪で訴えると親に言ったらしいです。本当にそうなってしまうのでしょうか? そうなった場合どんな刑罰が待っているのでしょうか? ※情報が少なくてごめんなさい 正直なところなにを書けばいいのかもわからず混乱しています。教えてくだされば補足いたします。

みんなの回答

回答No.5

未成年と親の許可なく旅行に連れ出すような大人は犯罪者です あなたは違うとしても同じような大人に騙されてひどい目にあった少女が大勢いるから、そういう事をしてはいけないという法律があるのです そういう社会情勢や法律、世の中の仕組みなどがわからない内は親や先生の言うことをよく聞いてしっかり勉強をしてから自由を獲得してください

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (118/305)
回答No.4

はじめまして。 結論を先に書きます。 お相手の成人男性は、刑法第224条「未成年者略取誘拐罪」に問われ、3か月以上7年以下の懲役になる可能性があります。法定刑は懲役のみで、罰金刑で済む可能性はありません。 また、質問者様については、刑罰はありませんが補導または保護観察の対象となるでしょう。 事例検討に移ります。 最初に断っておきたいのは、法律問題を検討する際、言葉の使い方には細心の注意を要するということです。 ご質問の中に「警察が立証して誘拐罪で訴えると親に言った」という件があります。親御さんからの又聞きでしょうか。 未成年者略取誘拐罪は平成29年の刑法改正でも親告罪のまま残されていますので、監護権者(つまり貴方の親御さん)が相手の男性を訴える意思を示して初めて事件を起訴できます。警察が勝手に訴えるかどうかを判断しません。 親御さんに処罰の意思があるものと推察します。 未成年者略取誘拐罪は、20歳未満の未成年者を本人または監護権者の意思に反して自己の影響下に置くことで成立します。今回の旅行については、質問者様の同意があっても監護権者つまり親御さんの明らかな同意がなければ、構成要件を満たし罪に問われます。 そもそも論ですが、質問者様は今年高校一年生になったばかり、つまり新型コロナウィルスの影響でまだほとんど高校生活も経験していない、15歳の女子高校生ですよね? 質問者様が「真剣な交際」と主張しても、一般的な社会常識からすれば、成人男性が中学生と変わらない社会経験しか持っていない質問者様を、2泊3日の旅行に連れ出すことは到底許容されないでしょう。 いかに真剣であったとしても、非常識です。 常識のない男性との真剣な交際など、成立するはずはないと断言しますよ。 今回の件で、お相手の成人男性は犯罪者の烙印を押される可能性があります。 悪いことは言いませんから、非常識な人物との接触は絶つことをお勧めします。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

@警察が立証して誘拐罪で訴える これは後回しにしましょうね。 青少年健全育成条例違反事件 たとえば 未成年とみだらなことしてもしなくても 成人男性が捕まった場合 この条例違反の場合は、罰金です。 警察が立証して誘拐罪で訴えると親に言った・・・ この時、親は警察になんて言ったか? 二泊三日で旅行った場合、親ならば警察に相談します。 そこでは事件にならず、深夜にいるところを補導された。 補導の後旅行が警察にばれた。 僕が未成年の同意を得て旅行に行っても (未成年の同意があっても)犯罪です。 もっとも 未成年と保護者双方からの同意があれば、別です。 質問者様のご両親と成人男性との間に 示談 があれば 成人男性有利・・・と思うんです。 先ほど 親はなんて言った と聞いたけど 未成年者誘拐罪、だけであれば 親告罪 です。 そのあたりも含めて、ご両親と相談されるのがいい と思いました。 実際に裁判所では 諸状況を考慮した結果、起訴猶予処分にした こともあって 僕では、この先どうなるか・・・ごめんなさい、わかりません。 ご両親、と思うんです。 ご両親が、逮捕してくれ、重い罪にしてくれ などでしたら軽くはないです。 そこをご両親とよくお話しされたほうがいい そう思いました。 役立たずな回答、ごめんさない、失礼しました。

  • p-p
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回答No.2

未成年者略取および誘拐罪という犯罪になります。肉体関係は関係ありません。 未成年者を保護者の同意なく連れ歩いた場合、本人の同意があっても誘拐罪になります。 最近ですが下記にありますが16歳の子が姉のところに家出して 姉が誘拐罪で逮捕されたことがありました。 https://www.sankei.com/affairs/news/200116/afr2001160049-n1.html 1) 未成年者拐取罪(刑法224条)で 処罰としては、3月以上7年以下の懲役が科せられます。未遂も処罰されます(228条)。 保護者が警察に言って告訴をしないようにすれば罪にはならない可能性があります。保護者が罰してくださいと言えば有罪でしょうね。 前科がなければ執行猶予は付くと思いますが前科者になります。 といか成人が高校1年生と2泊3日の旅行って普通の感覚ではありえないですね。

  • f272
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回答No.1

誘拐罪の証拠があって有罪になれば,3月以上7年以下の懲役です。 営利目的等拐取罪に該当すれば,1年以上10年以下の懲役です。わいせつ目的のときはこちらです。 しかし,あなた自身と保護者の両方が承諾していたのなら犯罪は成立しません。あなただけが同意していて保護者の同意がない場合には有罪となる可能性があります。

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