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未成年淫行、不倫の事件性?

現在通信制の高校に通っている17歳です。 3ヶ月ほど前から30歳の既婚男性と交際しており、肉体関係もあります。 形上不倫とはいえ、彼からは家庭内別居をしており年内に離婚をするつもりで話をしていると聞いています。仕事と睡眠以外のほとんどの時間を一緒にいるので信憑性は高いと思います。 昨日、そんな彼と些細な喧嘩から別れ話になり、 一度関係を終わらせました。 その日の夜に彼から電話があり、 「お前と別れるくらいなら俺は死ぬ、 今山の中にいる、炭も買ったし、 これから練炭自殺する」 と告げられ電話を切られました。 以前から心が弱い人だという認識はありました。 ですが、死にたいなどと口にすることはあっても ここまで具体的に伝えたきたのは初めてで 本当に自殺してしまう、そう思いました。 気が動転した私はどうしていいか分からず 咄嗟に警察に通報してしまいました。 結果としては彼は自殺はしておらず その気もなかったと話しており それは良かったのですが、 今回のことで事情聴取があり、 未成年の私と彼が付き合っていること、 不倫関係であることが 警察に伝わってしまいました。 私は親しくしている人、肉体関係はないと 説明しましたが 彼は、真剣交際をしていた、肉体関係もあると 話しているようです。 両者の話が違う時点で警察は違和感を感じるのではないかと思うのですが、 今回のことで彼が何かの罪に問われる、 また罰されることはあるのでしょうか? 彼は警察に事件性があると判断したら また連絡をすると言われたそうです。 警察のいう事件性とはなんでしょうか? 一度お別れしましたが 互いにまだ愛情はあり、 これからもお付き合いしていくつもりでいますので彼が何か罰されるのは避けたいです。 私が交際の事実を否定したことから、 彼の一方的な好意だと誤解され ストーカーのように思われているのではないかと危惧しています。 私から警察に本当は真剣交際をしている、と改めて話したほうがいいのでしょうか? 通報してからまだ1日ですが、 警察のほうから連絡はありません。

みんなの回答

  • cactus48
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回答No.4

今回の場合は青少年育成条例違反が成立します。互いに同意があったと しても、貴女が未成年者で17歳と言う事は法律には通用しません。 貴女が通報しなくても、誰かの通報やタレこみがあれば彼は逮捕されて 起訴されますし、貴女も同様に補導され場合によっては少年院送りにな る場合もあります。 彼は本当に離婚する意志があるのでしょうか。もし本当に離婚するなら 相手の女性が「彼の不倫が原因」と裁判官に告げるでしょう。そうなる と貴女の名前も分かりますので、貴女が事情を聞かれるのは避けられな いと思います。 真剣に交際している?。だから未成年者で17歳以下の場合は駄目なん です。とにかく捜査段階でしょうから1日程度では連絡は無いです。

回答No.3

> 警察のいう事件性とはなんでしょうか? 真っ当な社会人なら、未成年者なんか保護したら、親御さんなんかに連絡入れたりします。 そういう事実があったかどうか?親御さんに確認とか。 > 私から警察に本当は真剣交際をしている、と改めて話したほうがいいのでしょうか? 当事者の言い分は役に立たないでしょう。 親御さんが納得した上で付き合いしていたのなら、親御さんの方からそういう事を嘆願してもらうとか。

回答No.2

56歳 男性 18歳以下を弄んだので県の迷惑条例などで処罰されます あなたには被害届を出すかどうか意志を確認されます この場合は保護者であるあなたの親御さんも呼ばれます

noname#231223
noname#231223
回答No.1

未成年をたぶらかして淫行に及ぶことは、各都道府県などが定める青少年健全育成に関係する各種の条例に違反します。 条例とはいえ、刑罰が科される罪ですから、事件性ありです。 いくら真剣交際を主張しても、彼が成人で判断能力もある大人であり、なおかつ結婚しており離婚していないという客観的に明白な事実がある以上、寝言でしかありません。 おまけに同居状態・・・未成年の異性と2人きりで・・・成人の既婚者がモノを知らず判断能力も劣る青少年相手にやることですか。性交渉の有無関係なしに問題ですよ(これも処罰対象になるかもしれませんね)。 条例だけでなく、刑法犯である誘拐、拉致、監禁などに問われる可能性すらあります。

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