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お札を自分で作るのは詐欺罪?
お札(1000円、5000円、10000円等)を自分で書いてお買い物をすることは詐欺罪ですか?
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通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。 偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が課される。 殺人についで重いのがこの刑です。 単なる罰金ではすみません。
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- okwavey4
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どうやるかは知りませんが、明らかに本物ではないと分かる手書きのお札を使って、それを本物だと騙して買い物出来たら詐欺罪になると思います。 あなたがそのお札を使って騙したと認めればですけどね。 なかなか騙された方が本当に騙されたと言うことを信じてもらえないでしょうから、それなりに納得できるような嘘で固める必要があると思います。
詐欺にはなりません。 ただ、通貨偽造ですので、詐欺なんて生温いものではない、罰則がありますよ ただし、誰がみてもはっきりとわかるようなものであれば、おもちゃの扱いにはなります。 まぁ、お買い物はできないですけどね。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
それが詐欺にならないのであれば、子供銀行が発券した「おもちゃ」で、とっくに買い物してますよ。 家も車もローン組まなくて済んだかも。 ちなみに有価証券は、偽造はもとよりコピーも犯罪ですので悪しからず。
- t_ohta
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通貨偽造及び行使等罪(刑法第148条違反)になります。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪