仮登記の時効と共有物の分割について
不動産公売で土地を買いました。この土地には公売で抹消されない所有権一部移転請求権仮登記(持分1/10で贈与予約で約18年前に登記)が付いています。競落人は代金納付を完了し登記も完了しています。
質問 (1) もし前所有者と仮登記権者との間の贈与予約が時効になっている場合(これに関して争いが無いと仮定)は前所有者ではなく競落人が時効による仮登記の抹消の訴えを仮登記権者に対して起こすことができるしょうか? (2) 今後、前所有者と仮登記権利者の合意のみで仮登記権利者は仮登記に基づく本登記を競落人の承諾なくできるでしょうか?
(3) もしこの仮登記の登記日以前に国税局の支払い期限を過ぎた税金があつた場合は、この仮登記は公売により抹消される運命にあったのでしょうか?または、そうであれば、これからでも、それを基に仮登記の抹消の訴えを競落人は仮登記権利者に要求できるでしょうか? (4) 仮登記の権利者(本登記の持分の所有者ではなく)を相手に共有物の分割の訴えを起こすことはできるのでしょうか?
長文で申し訳ありませんがよろしくご指導ください。勝手を言い申し訳ありませんが回答をいただく場合できれば根拠となる条文もあわせて教えていただければ助かります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 分かりやすいご説明で助かりました