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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(共済)の任意継続と扶養手続きについて)

社会保険(共済)の任意継続と扶養手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 親が退職し、子の共済の扶養手続きを申請しましたが、コロナの影響で可否が分かりません。
  • 親の任意継続の期限が来たため手続きを進めましたが、扶養手続きが認定されたときの遡及払い戻しはできないのでしょうか。
  • 保険の空白期間を避けるため任意継続は避けられない状況でしたが、親の共済はコロナの影響を考慮してくれませんでした。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

どこの共済組合なのかわからないのでいくつか調べてみたところ,任意継続の資格が喪失するのは「任意継続組合員でなくなることを申し出た場合に、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」であるようです。そうすると資格喪失するまでの保険料を還付する理由はないですね。

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