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詐欺罪の被害届について
- 5年前の2015年5月頃に、TwitterでACゲームを報酬iTunesカード3000円分でクリア代行募集しているツイートを見つけたが、報酬を受け取らなかった。
- 相手のTwitterアカウントは消えており、詐欺罪に引っかかった可能性がある。
- 警察に被害届を出し、取引メッセージのスクリーンショットを提出すると、詐欺罪の立件が可能である。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 200円のゲーム代は民事の損害賠償請求ならできるかもしれませんね。「200円払え」という民事の訴えを起こすのです。 でもそれは民事だから、警察じゃないです。警察は「民事不介入」だからカネのトラブルは民事で解決してくれという立場です。 そこで詐欺罪をもってきたいなら、そのゲームそのものが詐欺じゃないといけないでしょうね。 >それか他の刑法に当たりそうなの何かあります? なにもないですね。他の人もいっているけれど、これは「契約のトラブル」なのですよ。刑事事件じゃないの。そして契約のトラブルである以上、きちんとした契約を結ばなかった人にも責任があるのです。 「困ったことがあったら警察が助けてくれる」って考えちゃだめですよ。警察ってのはあくまで公共の治安を守るための存在で、私やあなた個人個人を守る存在ではないのです。 質問者さんはゲームという労働を提供して、報酬を得ようとした。そしてそれに失敗したのです。それはビジネスの世界では割とよくあることです。たった3000円取りそこなっただけです。いい勉強になりましたよ。 それに、警察を動かそうと思ったらもっと高い単位のカネが動かないと。オレオレ詐欺だって何百万円という単位なのですから。「はした金」では警察も動かないのです。
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- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
詐欺罪の要件は、相手を騙して金品を得る事です。 ・最初は報酬を支払いするつもりで依頼した。 ・そのゲームがクリアされたら、やっぱり報酬を支払いするのが惜しくなって支払いしなかった。 だと、単に債務の不履行で、詐欺になりません。 > これって私は詐欺罪に引っ掛かったといえますか? 質問文の内容だと、最初から質問者さんを騙すつもりだったって根拠が無いです。 例えば、騙されないように相手の住所氏名を確認、住所氏名を記載した契約書を交わしていたが、実在しない住所氏名だったとかなら、そういう根拠になるかも。 > また詐欺罪なら警察に被害届を出して今でも立件とかってしてくれるのでしゃうか? そういう根拠が無いなら、相手の心の中の話だから、無理。
補足
私に何かできることはありますか? どうしたらいいのでしょうか?
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
質問者さんが経済的損害を受けていないので、詐欺罪は成立しないです。要するにお金は騙し取られていないでしょ。iTunesカード3000円で強いアイテムを打ってくれるという約束だったのに3000円払ってもアイテムをくれなかったというのならお金を騙し取られたことになりますけどね。 今回のケースは、「契約不履行」です。3000円の報酬で仕事を引き受けたけれど相手は報酬を払ってくれなかったというケースです。 しかし、まずその契約が存在していたことを証明するのが難しいです。相手はアカウントを消していますからね。そしてもうひとつ、商法では、請求権は基本として1年で消失します。つまり「金を払え」という連絡を1年やらなかったら払わなくていいのです。「アカウントがなくなったから連絡手段がありませんでした」というのは通じません。連絡が取れなくなるようなもので契約した質問者さんが悪いのです。 「わずかな小遣い欲しさにまんまと騙されてタダ働きさせられた」という意味では、騙されています。でも、それは犯罪にはならない騙しなのです。はっきりいっちゃうと、騙された方が悪いという騙しなのです。 いい経験をしたと思いますよ。これからはそうやってまんまとタダ働きさせられないように気をつけましょう。「報酬は前払いじゃないと引き受けない」というのも方法のひとつですね。
お礼
追加ですみません 経済的損失がないといいますが、そのゲームをやるのに100円かかるので(2回やってクリアしたので200円使った)これでも経済的損害がないといえますか?
補足
詐欺罪に当たらないというと相手を逮捕もできないのでしょうか? それか他の刑法に当たりそうなの何かあります?
補足
私に何かできることはありますか? どうしたらいいのでしょうか? それか勉強として諦めるしかないのでしょうか