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院内感染
医師というのは調子悪くても診察を継続させる 義務は有るのでしょうか、勤務する人から感染者 でれば、患者に菌が移ってしまう事も否定できない、 本人が感染者になった事で、医療受けた人は自宅待機 が、想定できるのではないですか、よろしくお願 いいたします。
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医師法第19条で、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」 と定められています。 この場合の「正当な事由」についてですが、医師が新型コロナウイルスのような、患者に感染させる恐れのある疾患に罹患している可能性がある場合にはこの正当な事由に該当すると考えられます。 実際に、コロナウイルスと確定はしていなくても熱があるために自宅待機している医師や、個人の診療所で院長が熱があるために休診にしているところがあります。
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