給料振込を拒絶し、手渡しを強要することはできますか
前回の質問の続きです。
今回の質問内容だけでも、十分答えられる内容ですので、回答お願いします。
弊社は、慣例で、いつも、給料を、月末の最終日に「手渡し」で社長から受け取っています。
ところが前回の質問のように、諸事情あり、私は先月中旬にて、退社することになりました。
その先月分の給料を今現在においても、まだ受け取っていません。
私は、退社する際、一緒に働いていた、残りのパートの女性(一人のみ。もう一人が社長85歳)に、「給料振込の際の口座番号」を前もって伝えておきました。
ところが、私が会社を辞めたあと、一緒に働いていた、パートの女性から、メール連絡がありました。
「私に給料を振り込んでいいかどうか社長に確認したところ、振り込んではいけないと指示された」とのこと。そして、私の給料袋を社長が自分の引き出しにしまいこんだこと。彼女は、社長の過去の行動パターンから、私の給料を猫ババしようとしていると私に連絡してきたのです。
そこで、私は、事を穏便に済ますため、彼女に伝言をお願いしました。
「私から、朝電話があり、用事があるから、もう会社に行くことはできない。申し訳ないが、給料は指定する振込口座でお願いします。振込手数料は自己負担にするので、その分給料から差し引いてください」
彼女から、返事がさっき来ました。
「先生が、給料は手渡しで渡すので、振込はできない」とのこと。
給料は、慣例で手渡しになってはいますが、過去に退社した方の中には、給料を振込した人はいます。つまり、これは、口実で、あくまで猫ババする気なのでしょう。
さて、質問です。わかるものだけでも、教えてください。
(1)手渡しを口実に、振込手段があるにも関わらず給料の支払いを拒否することは、法律上認めらますか?(社長はこれでも元弁護士です)
(2)以前が答えてくださった「給料を支払わせるために請求書を送る」という選択肢について、その請求書金額は「ハローワークに提出する離職票に書かれた内訳不明の給料金額」でも通用しますか?(これは、会社が給料手渡しの慣例のため、明細さえもらっていないからです。会社にパートの女性を通じて頼んでも、社長に逆らうのを恐れて、明細の送付を拒絶する可能性があります)
(3)退社した社員が給料未払いにおいて、給料明細の送付をお願いしたときに、会社側が拒否することは、法律上違反にあたりませんか?
違反の時は対策もお願いします。できるだけ穏便に給料を取り戻したいです。
社長とは口を聞くのもイヤですが。パートの女性は、今後解雇されるのを恐れて、社長側の味方についてしまう可能性大です。
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