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偽名での借金について

長文になります 先日半月ほど行方不明になっていた私の兄がいきなり私の家に現れました 用件はお金を貸して欲しいとしばらく住ませて欲しいとの事でした 実はこの兄が家賃を滞納したまま行方不明になっていて保証人になってた私がその後処理をしました 兄の所在を調べたのですが 仕事も辞めて携帯も繋がらなくなりどうしたのだろうと思っていた矢先に現れました 問いただすと 借金が支払えなくて逃げたとの事 しかし兄は数年前に自己破産していて新たにカードなどは作れないはず 詳しく聞くと保険証を加工してクレジット会社やいわゆる消費者金融から借りていたとの事でした 実際の保険証を見ましたが確かに上手く加工してギリギリバレない程度に似た他人になってました 数年は支払いを続けていたようですが元々のだらし無い性格のせいで滞納が続き夜逃げしたそうです ここで質問です (1)偽名での借金なので明らかに犯罪なのですが 貸した側は兄が偽造だとわかるのか?(住民票などを追っても存在しない人間なのでその時点でわかるかもですが果たしてそこまでやるのか?) (2)正直兄が捕まるのは私としては全く困らないのですが 問題は明らかに犯罪を行っている人間を匿ってる私もある意味共犯者になってしまうのかが心配です 法律に詳しい方おりましたらよろしくお願いします

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>貸した側は兄が偽造だとわかるのか? 案外、分からない様です。 運転免許証などでは偽造は分かりますが、保険証書では偽造みきわ目は困難。 最近では、国民番号(背番号)の提出を要求する金融機関が増えました。 裁判でも「偽造だと確認する瑕疵が無い場合は、法的に保護される」事になっています。 つまり、兄の借金は「合法的に、取り立て可能」なんです。 もし、質問者さまが(連帯)保証人になっていれば合法的に返済義務を負います。 例え、兄が身分を偽造していてもです。 >明らかに犯罪を行っている人間を匿ってる私もある意味共犯者になってしまうのかが心配です 事件が明るみになっていない間は、共犯とか犯人隠匿にはなりません。 現状は「夜逃げ状態」に過ぎません。 あくまで、民事問題です。 まぁ、「金銭消費貸借契約時に、兄の偽造が明らかになれば」債権者も警察に被害届を出します。 被害届を出さないと、保険での回収が出来ませんからね。 この時点で、兄の犯罪(私文書偽造・行使)が成立します。 この時点で、質問者さまが犯人隠匿となります。 まぁ、一日も早く「兄を追い出す事」です。 若しくは、警察に連行しましよう。

take13060074
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 幸い保証人には一切なっていないので私に取り立てが来ることはありません あとは兄がどうなるかですね 捕まってしまえとも思いますが身内に逮捕歴のある人間が出るのも嫌なので複雑です (勿論兄のやった事は確実に犯罪なのでそれを無い事にする考えは良くないと自覚はしております)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

1.おそらく詐欺罪となりますが、借りられているので偽造とは分からないのでしょうね。 2.基本は犯人隠避罪となりますが、親族は罪にならない場合はあります。 あくまでも「場合は」です。 ただし、兄=爆弾を抱えているようなものです。

take13060074
質問者

お礼

ありがとうございます 巻き込まれるのは困るのでなるべく早く追い出したいと思います

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