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残業手当について
出社時に寝坊のため30分遅刻し、退社時に30分残業しました。残業手当の支払い義務はありますか。
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- f272
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#1 & #5です。 ちなみに30分の遅刻を有給休暇扱いにすることは,労働基準法の範囲内ではあり得ません。事前申請がされていないと扱われます。また有給休暇は最低でも1時間単位であり,30分の有給休暇は認められません。 以上の点に目をつぶるにしても,時間外手当の支払いが必要なのは,有給休暇扱いとなった時間を含めない実労働時間が法定労働時間を超えた場合であって,法定労働時間の範囲内では割増賃金を支払う必要はなく,通常の賃金を支払えばよいのです。 労働基準法で定められているよりも従業員に有利な就業規則を作ることはかまいませんが,それは会社が決めることです。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4488/11076)
各企業の始業時間や就業時間に決まりはないので 労基法は関与しません 日・週・月に働いた時間 働く時間帯の手当てなど 時差出勤も企業判断で実施できますので 各企業のシステムは法律の立ち入らない部分です 企業毎の仕組みなので書面などに記載しておく必要があります 大手だと1秒の遅刻でも半休や有休扱いになる場合もあります 正門で止められて中に入れない職場もありました 社則など記載の無い場合は 法律に頼れないので相応の話し合いしか手段はないでしょう
その遅刻した30分の扱い次第だと思う。 8時間以上労働したら、それ以降は法的に残業扱いなんです。 お昼が1時間くらいあるだろうから実質9時間かな。 時間休が取れる会社で 遅刻した30分が有休扱いなら、有休は労働と同じです。 決められている出勤~退社までの時間が9時間開いている(例えば9:00-18:00)のならば遅刻の30分(9:00-9:30)が有休であれば残業の30分(18:00-18:30)は残業の支払い義務が有ります。 極端な話、定時まで有休をとってそこから出勤すれば働いた時間はすべて残業扱いになります。 有休ではない(or時間休制度が無い)場合、選択肢は2つで (1)遅れた分、勤務終了も後ろにずれる この場合は残業になりません。 (2)遅刻の30分は欠勤扱いになる。 これは無いと思う。欠勤は減給対象ですし、評価や昇進に対して仕事の成果よりも影響を出します。残業代どころの話ではなくなります。 よっぽどブラックな会社でない限り(2)は取らないでしょう。 つまり時間休のない会社ならば(1)になります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
#1です。 「就業規則に特別な規定がない限りは,余分な手当は不要です」と書いた通り,就業規則ではなく労働基準法に基づけば余分な手当は不要です。 労働基準法では法定労働時間以上に働いた場合には時間外手当の支払いが必要ですが,あなたの書いたことから考えると実労働時間は所定労働時間と同じ,つまり法定労働時間を超えることはないので時間外手当を支払う必要はありません。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
労働基準法により、1週40時間、1日8時間を超えた時間については残業手当を支給しなければいけません。 ただし、所定労働時間が7時間であれば7時間を超えて勤務した時間に対して、1.25倍の時間外労働手当を支払わないといけません。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4488/11076)
企業しだいでさまざまでしょう 月給制度で遅刻は処分せず通常勤務扱い 有給休暇の時間割適用 時間給として計算 遅刻を減給し残業は割増 などなど https://www.concur.co.jp/newsroom/article/decreasing-salary-late-for-work 月としては処分せず賞与 ボーナスで査定を下げ減額する場合もあります 遅刻による損害を強く認識させるには何が効果的か? 経営者の判断しだいと思います 雇用時に提示しておく 契約書に記載しておく必要があるものとも思います
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
就業規則ではどのような記載がありますか? 遅刻分は時給計算で減給となるのか、半休扱いとなるのか。 一日の労働時間、何時間以上で残業手当がつくとなっているのか。 30分の残業では割増賃金も発生しないでしょうから、遅刻分と相殺をしてくれるのかは経理の方に確認されたほうが確実だと思いますよ。
補足
就業規則ではなく労働基準法に基づいて回答してください
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
就業規則に特別な規定がない限りは,余分な手当は不要です。
補足
就業規則ではなく労働基準法に基づいて回答してください
補足
就業規則ではなく労働基準法に基づいて回答してください