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父子家庭
私は小学6年からいま高校2年まで 父子家庭でした。しかし父親が凄く酷くて、手当はちゃんと出ているのに、学費も遅れて払って、私が学費払ってもらっていいかな?と言うと凄く怒られました。 そして、父は母と離婚する前から浮気をしており私が父のほうに行ったら再婚するからといわれ、3~4ヶ月一緒に住むことになりました。 今でも手当はその再婚相手の家賃などに使っています。 父子手当もらっているのに再婚していたらだめですよね?
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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母子手当とか父子手当という言い方はしません。 正しい言い方を憶えて下さいね。そうしないと、話がつながらなくなってしまいます。 ひとり親家庭のときに、子どもが高校を卒業する年度までの間、親に支給されるのですが、児童扶養手当(国の制度です)と言います。 再婚すると、その親は、児童扶養手当をもらえなくなります。対象外です。 それどころか、事実婚(籍は入れていなくても常に一緒に暮らしている男女間だと、結婚しているのと同じだと見なされます。その女性の方が住民票を動かしていなくてもです。)のときにも、親は、児童扶養手当をもらえなくなります。 そういう状態なのに児童扶養手当をもらっていると重大な違法状態になるので、親は、すみやかに届け出(再婚などの理由でもう児童扶養手当はもらえないことになりましたよ、という届け出)が必要です。届け出は義務です。 また、違法状態になったときからの児童扶養手当の返還が請求されます。多額を返さないといけません。 養子縁組といって、あなたが、お父さんの再婚相手の女性の、戸籍上の子どもに変わることもできます。 もちろん、変わらないこともできます。 しかし、養子縁組する・しないとは関係なく、再婚・事実婚のときは、お父さんにその相手がいるというだけで、もう児童扶養手当は受けられません。 児童扶養手当が受けられなくなると、たとえば、ひとり親家庭の子どもの医療費の助成(市区町村が補助してくれる制度)なども受けられなくなるため、もし、「ひとり親医療証」とか「こども医療証」と言われるものを持っていたら、それも返さないといけませんし、不正に医療費の助成を受けていたことになるので、さかのぼって医療費を自己負担して下さい、と請求されたりもします。 児童扶養手当を受けられなくなる日は、届け出手続をした日ではありません。 再婚した日や事実婚として同居を始めた日が、児童扶養手当を受けられなくなる日になります。 ですから、さかのぼって多額に返還しなければならなくなってしまうようなことがよく起こるんですよ。 また、どんどん届け出手続が遅れると不正受給だと見なされて、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。かなり重い罪になります。 学費うんぬんのことでものすごく怒られた、というのは、親の養育放棄ですね。 また、手当を子どものためには使っていない(再婚相手に貢いでしまっている)というのも、同じことです。 こういったことは経済的養育放棄で、虐待に当たるんですよ(経済的虐待)。 このようなときには、市区町村の児童福祉課や児童相談所という機関に、速やかに相談・通報するようにして下さい。 正直、書き込みを見るかぎりでは、どうしようもないお父さんだなと思います。 ただし、それでもあなたがそういうお父さんに付いていった(ほんとうはお勧めできるようなものではなかったのでは?)ことは、周りがとやかく批判するようなことではないと思います。 とは言っても、どっちにしろ、児童扶養手当をもらっている状態はとてもまずいので、上で記したとおり、速やかに届け出手続をして下さい。
- klht2prea
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そもそも、お父さんの浮気が原因での離婚なら、浮気するお父さんについていった理由も気になりますが…