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信用買いの配当調整金について
信用買いの配当調整金 = 配当金 - (配当金 × 15.315%) この15.315%は国に取られるのですか? それとも売り方が払わずに済むのですか?
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> 税額に相当するものだとは知っているのですが、誰の懐に入るのかが問題です。配当調整金はそのままだともう一度配当課税のような課税をされるようですので、国に入るのなら確定申告して総合課税にするとか、あるいは法人口座で取引することで二重課税を回避できないものかと思うのですが。 現物取引では無いので貴方は株の権利だけを持っている状態です。 なので実際の株の名義人が配当を受取り15.315%の税金を国に支払い、残ったお金を貴方が受け取ります。 貴方は名義人から金銭を譲渡されたので、配当所得ではなく譲渡所得の扱いになり、譲渡所得に対する所得税・住民税の支払いが必要になります。
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- t_ohta
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回答No.1
15.315%は所得税・特別復興所得税に相当するモノです。 現物を保有していても配当金から引かれる税金です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。税額に相当するものだとは知っているのですが、誰の懐に入るのかが問題です。配当調整金はそのままだともう一度配当課税のような課税をされるようですので、国に入るのなら確定申告して総合課税にするとか、あるいは法人口座で取引することで二重課税を回避できないものかと思うのですが。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。おっしゃるところまでは検索すると書いてあるのですが、どうも腑に落ちません。形式的にはおっしゃる通りとして、その後名義人は実際には配当を全額他人に譲り渡すことにあらかじめ決まっているわけで、形式上受け取ったことで源泉徴収されたのはわかりますがその後還付が受けられそうなものです。それに配当を受け取ったと事実認定されるのならなぜ国税だけで済んでいるのか、なぜ実際の名義人に5%の住民税はかからないのかも不明です。 また株の名義人が個人なら分離課税でおしまいというのも分かりますが(だったら住民税もかかるはずだと思いますが)、株の名義人が法人なら分離課税でなくてもよいわけで、あらかじめ天引きされた15.315%の行き先がますますわかりません。 名義人への配当支払い時に形式上源泉徴収されるのはいいとして、その後なぜ国税がそれを返さなくてよいのか、そのあたりのロジックをご説明頂けましたら幸いです。