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煽り運転の画像を流した

タクシー運転手です。煽り運転の画像を流しました。これは、犯罪ですか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

>チップが、自分の物でもですか? マイクロSDカードのことですか? そもそも、会社の所有物であるはずのドライブレコーダーに、私物のマイクロSDカードを入れること自体が認められているのでしょうかね。まあそんなのいちいち就業規則には明記されていないでしょうが、通常はそこには会社が購入したカードが入っているはずで、勝手に差し替えられないと思います。 あと仮にそのマイクロSDカードの私物が認められても、映像データまでそのカードの所有者にまでは権利は及ばないと思いますよ。データの権利はあくまで会社に帰属すると思います。

Krug4869
質問者

お礼

有難う御座います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.3

個人タクシーなら犯罪に問われることはまずないと思いますが、タクシー会社に勤務しているならその映像の権利は全て会社にあるはずです。 いってみれば会社のデータを勝手に社外に持ち出して公開したわけですから、少なくとも会社からの何らかの処分の対象にはなるかなと思います。刑法上の何かの問題があったとしても書類送検くらいでしょうけどね。

Krug4869
質問者

お礼

有難う御座います。

Krug4869
質問者

補足

チップが、自分の物でもですか?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

個人タクシーならギリです しかし、会社員?なら・・・2016年にタクシー業界へ、ドライブレコーダー等に記録された映像の管理について、その徹底を求める通知を国土交通省自動車局が出されています 理由は、プライバシーの侵害です また、その常識を破っているので、会社への背任行為です ので、バレたら懲戒免職相当でしょうし、その行為によって会社の信用を著しく陥れたとして、損害賠償(訴訟)を会社側から求められるケースですね

参考URL:
https://response.jp/article/2016/12/01/286297.html
noname#242582
noname#242582
回答No.1

専門家ではありませんが、要は画像だけでは煽りかどうか区別できない場合、 ただの個人情報(肖像権)の流出ということで、法令違反かもしれませんね。 逮捕される事を恐れているなら早めに無料法律相談を利用してみては? 煽りは怖いしイライラしているかとは思いますが、冷静になってください。

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