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養子縁組に伴う養親の義務と相続

実子が家業を継がないため外部の人を後継者に探していたところ養子縁組希望条件で 後継を打診する人が現れました。 もし養子縁組を締結した場合承継した事業に係る養子のなした信用失墜,毀損行為、借金の返済義務までも養親がその責任を追及されるのでしょうか。 また、私が土地A,土地Bを所有しているとして土地Aを実子、土地Bを養子に相続する選択は可能ですか。 私の死亡に伴う実子、養子への貯金財産の相続分与はどのようになるのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

相続の手続きをしています。 ご質問内容についてですが、特に問題なくすることはできます。 ただし、遺言で相続の指定をしておく必要が出てくるかと思います。 もしそうでない場合は養子実子関係なく法定相続分に従うということになります。 養子も実子も法定相続の割合には変わりはないので、養子実子は同じ割合で分割するようになります。 ですので、相続の方法を指定する遺言を作成しておくことが望ましいかと思います。 その際、公正証書遺言をしておく方がより確実かと思いますのでその方法で遺言をしておくことが良いかと思います。 ご参考にしてただければと思います。

fbdact
質問者

お礼

回答ありがとうございました。少し面倒でも公正証書を作成することが 結果として安全、確実な方法ですね。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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