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選定療養費について

ベッド数が多く選定療養費が発生するような大きな病院に新患として、例えば、今日は気になる症状を検査するためにある診療科を訪れた場合には当然に選定療養費は発生しますが、結果、何も原因を見つけることができず、数日後に改めて原因を探るべく違う診療科を訪れた場合にも選定療養費は新患として発生するのでしょうか?

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

先の診療科の医師の判断で他の科を受診するのならば必要ありません。 先の診療科の診療が全て終わり、受診の必要性を言われなかった場合に 自己判断で他の科を受診したのならば再度選定療養費が必要となることがあります

nekosuke16
質問者

お礼

そのようですが、初めに訪れた内科では異常なしでしたが、そこの医師が自ら他の診療科に言及することはありませんでした。 ただ、病院によっては通常の科であれば1年以内ならどこの診療科を受診しても新たな選定療養費は発生せず、違う病院では一概には言えないとのことでした。 まあ、感覚的には医師の側からすると自分が担当する診療科以外には、あまり興味がないというか、患者の症状を改善することを目的とするというよりも、症状が自分の専門外であれば、ある意味、無関係なのかもしれませんねぇ。

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その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.1

病院側が診療科を変更する分には発生しませんし、また他院の場合も紹介状を発行してもらうはずです。

nekosuke16
質問者

お礼

腰痛は酷く日頃の飲酒の習慣もあり、先ずは内科を受診して異常なしでしたが、病院側の指示で診療科の変更ということにはならず、患者側の判断に委ねられました。 ただ、腰痛という同じ症状に対して整形外科ということであれば問題なく選定療養費は発生しないようですし、また違う病院では1年以内であればどの診療科であっても同じように発生しない。 しかし、痛みに特化したペインクリニックのような特殊な診療科となると同一病院内でも紹介状が必要とのことでした。 病院によってマチマチなのかもしれないですね。

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