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業務災害と通勤災害の負担の違い
- 業務災害と通勤災害では、会社側の負担には違いがあります。具体的には、業務災害の場合、会社が労災保険や賠償金の支払いなどの責任を負う一方、通勤災害の場合は労災保険の適用が制限されることがあります。
- 業務災害は、勤務中に発生する事故や疾病のことを指し、通勤災害は、通勤時に発生する事故や疾病のことを指します。業務災害の場合、会社は労災保険に加入しており、労災保険を通じて労働者に対する給与補償や医療費の負担を行います。一方、通勤災害の場合は、労災保険の適用が制限されることがあり、会社側の負担は一部しかありません。
- 具体的には、業務災害の場合、会社は労働者が発生した障害や疾病に対して一定の給与補償を行います。また、治療費やリハビリ費用も会社が負担します。一方、通勤災害の場合、労災保険の適用が制限されるため、給与補償や医療費の負担は一部に留まる場合があります。通勤災害の場合には、被害者本人や第三者の保険などを活用して補償を行う必要があります。
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このどちらも「労災」ですから労災保険から医療費と生活費の支給があり、会社は関係がありません。どちらも会社の負担などありません。 どちらも同じです。 唯一懸念は例えば「工場で火傷をした」、などという労災の場合、設備に問題があるんじゃないかという指摘を労基から受けて工場の改修などしなければならない場合、当然会社が負担することになります。 通勤の場合は会社には負担する要因が何もありませんね。
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業務災害は、会社業務を起因とする災害ですから、その業務内容の原因に対しての対策などを求められるということになります。 通勤災害は、会社の業務外の問題ですので、会社に対策のしようがありませんので、何も求められることはありません。 持ちろん、無免許などは論外になりますが。
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- okvaio
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業務災害は、工場の敷地内(会社の管理下)におけるもので、会社(事業主) の補償になると思います。 工場の敷地外(自宅から会社敷地に入る手前まで)の通勤途上における 災害では、事業主に責任はありませんが、労災保険で補償されると思います。 詳しく言うと(厚労省資料より)、 労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。 しかし、労災保険に加入して いる場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。 したがって、労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html 労災保険の給付には以下の種類があるようです。 詳しくは、労働基準監督署に問い合わせて下さい。 療養補償給付 休業補償給付 障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 傷病補償年金 介護補償給付及び二次健康診断等給付 この他に、保険給付を補足する社会復帰促進等事業である特別支給金も存在します。
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- f272
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休業4日目からは,労災保険がその補償を行うので,4日目以降は会社は免責されます。 3日目までは,業務災害であれば事業主が休業補償(平均賃金の60%以上)をする事とになっています。通勤災害の場合にはこのような休業補償の義務はありません。
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