裁量労働制における休日出勤中の通勤災害
よろしくおねがいします。
私は、裁量労働制に従って働いているものです。先日、土曜日(休日)に仕事をするための出勤途中に転倒し怪我をしました。時間帯は、16時ころです。この場合労災の通勤災害として認められるでしょうか?
「裁量労働制」では勤務時間の配分は個人の裁量に任されているが、就業規定では土曜は休日です。また、会社の就業規定では、休日に働いてそれをほかの日に振り替えることは許されています。しかし、労災は、事業主が命令のある休日出勤でなければ労災は認めない方針のようですが、裁量労働制ですので、それでも命令が必要なのか、労働者が休日出勤を勝手に決めてよいかの判断になるかとは思います。
ちなみに、会社の労使協定では、「法令上、裁量労働制の対象外とされる深夜(22時―5時)および休日に研究労働を実施していた場合に発生した労働災害に関して、勤務中の労働災害とみなす」として救済する方針にはなっています。これは労災側の認定とは別の話だとは思います。お願いいたします。
お礼
回答をいただきありがとうございました。