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離職票提出前のアルバイトについて

雇用保険期間10年、35歳、おそらく自己都合での退職になると思いますが、これから退職し失業保険を受給したいと思っております。 質問なのですが、離職票をすぐにハローワークへ提出せず、有給消化期間中から退職後もしばらくアルバイトをしたいのです。(とりあえずは、すぐに手元にお金が欲しいので) 離職票提出前で、雇用保険未加入状態のアルバイトであれば就業日数や収入がいくらであっても、その後離職票を提出する際にアルバイトを辞めてさえいれば失業保険は満額もらえますか? それとも、何か制限や減額などありますか? もしあれば、具体的にどのようなものなのか教えて頂ければと思います。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です ・給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトに付いては、私がハローワークに聞いたときは(昨年)、制限はないと聞きました  その後、また所轄により違うかもしれませんから  所轄のハローワークに確認された方が確実です ・ハローワークに失業給付の申請をする日と、その後の待機期間の7日間は失業状態にある事が必要ですから  アルバイトは、申請日の前日まで退職しておく事(在籍したままだと失業にはなりませんから)

taya-o
質問者

お礼

ありがとうございます! また、詳しくハローワークでも聞いてみます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>離職票提出前で、雇用保険未加入状態のアルバイトであれば就業日数や収入がいくらであっても、その後離職票を提出する際にアルバイトを辞めてさえいれば失業保険は満額もらえますか?  ・問題ありません  ・受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、所定給付日数(自己都合の場合は、10年未満90日、10年以上20年未満120日)+給付制限期間の3ヶ月+待期期間7日間を1年から引いた日までに申請すれば、給付日数は1年に収まります  ・ハローワークに失業給付の申請をするまでは、アルバイトをする事は可能です(雇用保険加入にならないように注意しましょう)  ・また、給付制限期間の3ヶ月の間もアルバイトは可能です   受給期間中のアルバイトは制限が有りますから、ハローワークで日数・時間等確認してからにしましょう   上記に関しては、申請後に詳細をご確認下さい

taya-o
質問者

補足

> ・また、給付制限期間の3ヶ月もアルバイトは可能です これは何か制限や減額にならないのですか? 離職票提出前のアルバイトと同じ条件なら失業保険を満額貰えるのでしょうか? 重複質問になるかもしれませんが宜しければ御回答お願いします。

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