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起訴法定主義と起訴便宜主義のメリット、デメリットを教えてください。
起訴法定主義と起訴便宜主義のメリット、デメリットを教えてください。 また、起訴法定主義における検察官というのはいかなる役目を担ってるのですか?? 単なる通過点に過ぎないというわけではないですか?
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noname#61929
回答No.1
一番言われるところは、砕けた言い方をすれば、 起訴法定主義は検察官の恣意的判断の入る余地がないがその代わり融通が利かない(軽微な犯罪者に対して早期の刑事手続きからの解放により過重な負担を掛けないという刑事政策的配慮ができない)、起訴便宜主義はその逆。 起訴法定主義でなくても起訴陪審(大陪審)を採用すれば検察官の恣意的判断は防げなくはありませんが。 刑事訴訟における検察官の役割は、捜査、起訴不起訴の判断、公判における一方当事者(原告)、刑の執行指揮と結構色々あるのでそのうちの起訴不起訴の判断に制限を設けたとしても仕事は一杯あります。そもそも起訴法定主義と言えども「全て起訴するわけではない」です。あくまでも有罪の判決を得る犯罪の嫌疑があり公訴提起の訴訟条件も整っていてもなお起訴しない「起訴猶予」という処分を認めないだけで、嫌疑不十分などの理由による不起訴の判断はできます。