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ヤフオクで発送した商品で物が写真と違うとお申し出

ヤフオクで落札され、発送したら物が違うと言われ、画像も削除され、確認出来ないから 刑法172条に基づき虚偽告訴等罪で手続きさせて 頂きます。と言われました。 画像はこちらで処理などした事もなく、不快な思いさせたならご返金させて頂く旨も説明させて頂きました。その後連絡が有りません。 訴えられてしまうのでしょうか? また罪なのでしょうか?

みんなの回答

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.5

僕は落札直後に画像と振込実績をコピー保存します。 その落札者は初心者で、そこまで気が回っていなかったのでしょう。 出品者のほうに画像が残っているはずですから、何とかしてそれを相手に見せる手段はありませんかね。 締め切り後、画像が削除されるものとずっと残っているものがありますが、これは出品者の意図ではないのですね。勉強になりました。

回答No.4

ヤフオクなんてこんな人間ばかりだな ほんとヤ●ー系って ヤ●コメ、ヤ●ー知恵袋、ヤ●オク ろくな人間がいないイメージ リアル社会でこれらやっている人間が自分の近くにいたら追い払うわ。 画像はこちらで処理などした事もなく  ← あなたがそのオークションをあなたが出品終了してからその落札されたオークションをあなた自身で削除すれば 画像は消えますね。別になんの処理をしなくても。 取引が終わり120日たつと自動で削除されますが、120日以内の場合はあなたが終了したオークション内にあるものを削除すればそのオークションの画像はきえます。 あと訴える事は誰にでもできます、アメリカや中国なんて訴訟だらけですから。 訴えて罪になるかどうかは別に話ですから。 どこに訴えるのかしりませんが、民事でなく警察にうったえるなら100%罪にならないし、そもそもヤフオクなんかのトラブルは相手にもしないでしょう、相談にきたら、面倒だけど相手にしないといけないので相談にはのるだろうけど。

回答No.3

相手の方の認識が写真と品物が違うのがあなたの故意によるものであるということなら訴えられてしまう可能性は十分にあります ただし実際にあなたが故意に行ったことでないのであれば訴えられたところで何の罪にも問われません 逆にあなたがそれを故意に行った自覚があるのであれば当然罪に問われることになるでしょう

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>画像はこちらで処理などした事もなく、不快な思いさせたならご返金させて頂く旨も説明させて頂きました。その後連絡が有りません。 相手からのメールとそのメールをしっかり取っておき、ほっておけば良いです。 やることをやった上で、相手が返事をしないのは、あなた側の責任にはなりません。 そもそも、刑法172条は下記のものになります。 ------ (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ------ 関係がない条文から主張していることから、中途半端な知識で脅しているだけにしか思えません。 運が良ければ、「品物はいらないけど金は返す。」という言葉を引き出したかっただけかもしれません。 最近はそういうことをやろうとする人が増えているのが残念なところなんですよね。

回答No.1

  刑法172条 人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする罪 簡単に言うと、落札した人を犯罪者にするために貴方が嘘の申告をした、です 出品した商品写真と現物が異なっていても、落札者が犯罪者になる事は無い。 つまり刑法172条は無関係です、訴えられる事は無い。  

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