- 締切済み
もし税理士側にミスがあったら
自分は税理士に丸投げ、完全に税理士側の計算ミスや書き間違えが万が一あって税務署から何か言われた場合って「○○税理士事務所に依頼したのですが」と名前出していいのでしょうか?(確定申告の話です)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Nobu-W
- ベストアンサー率39% (725/1832)
名前は出しても構わないですけど・・・ https://t-zei.jp/content/taxaccontant-of-mistakes.html 読んでみて下さい 『多くの税理士は賠償責任保険に加入している こうした不測の事態に備えて、多くの税理士は賠償責任保険に加入してい ます。ミスがあってはならない仕事ですが、人間のやることに完全はあり 得ません。ミスの解釈に応じて、顧客との関係に配慮しつつ、ミスにより 発生させてしまった損害に対応できるようにこの保険があります。』
丸投げしているのなら、そもそも、申告書に税理士の名前が入っているはずです。 なので、構わない話です。 そのため、通常は、あなたより先に、税理士などに問い合わせが行くはずなのですけどね。 あなたの手元に申告書の写しはないのでしょうか? また、あくまで、税理士などは、あなたの代わりに申告を行っているだけであり、その責任はあくまで、あなたの方であり、税理士などが間違えて、申告漏れなどでの課徴金が発生しても、それはあくまで貴方の側の責任になります。 税務調査が入る場合に、税理士に立ち合いを求めたとしても、その立ち合い費用は、あなたから税理士への依頼業務になるので、結果と関係なく、あなたは税理士に立ち合い費用も支払う必要があり、修正申告などの費用もあなた持ちになります。 それじゃ、なんのために税理士にお金を払ってるんだ?となると思いますが、申告の手続きなどをあなたの代わりにやっているだけであって、やった結果に対しては、申告者であるあなた自身が責任を持たなければならないということになるからです。