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余罪について

こんにちは この質問を読み不愉快な気持ちになってしまう方いらっしゃるかと思います。 申し訳ありません。 釈放後の余罪のことについて質問させていただきます。 以前、建造物侵入の罪で警察に逮捕されました。その際、盗撮を疑われ、スマートフォンを提出させられました。(そのときは、盗撮していません。)後日、裁判所まで行き、そこで初犯などということもあり、罪にならずに、釈放されました。釈放後、余罪は立件される可能性があるとのことなんですが、ネットで調べたら日時、場所、被害者の特定が必要という記載がありました。恥ずかしいお話しですが、公共の場で女性の下着の盗撮を数回したことがあり、その動画は、削除はしているんですけど、スマートフォンを提出した際に復元されてると思います。その際に、被害者の顔は写っていないんですけど、検察が立件するために、防犯カメラなどからその被害者の顔を割り出し、被害者の住所、顔などを調べて、立件する可能性はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#263248
noname#263248
回答No.1

スマートフォンのデータ復元など殺人と強盗等でなければしませんよ それに被害者の特定など現実的ではありません なので盗撮では再逮捕はないと思います 何か立件する気なら前回の逮捕の際に行うはずです

noname#241390
質問者

お礼

ありがとうございます。 復元を強盗か殺人などでしかしないというのは、初めて聞きました。

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