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しばらくの間

しばらくの間年金の質問はしません。他の質問はしますが。なのでこの質問に答えてくれますか?昨日も言いましたが私は年金事務所に電話で「年金の個人情報消したりしませんか?」と質問して「何かあったのですか?」と言われ「はい」と答えて「消したりしませんか?」と答えて「消しません」と言われました。それに対して消したりしませんと回答されましたがなぜ消さないのかと言うはっきりとした答えは言われなかったのではっきりとした答えを教えてください。こういう理由だから消さないと。よろしくお願いします。

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回答No.7

たとえ、「電話番号非通知で、年金事務所に何度も何度も電話をかけた」としても、それが業務威力妨害の罪(刑法)に問われなければ、何のおとがめも受けませんよ。 業務威力妨害というのは、たとえば、ネット上でウソばかり書き続けて信用を失わせてしまったり、相手から警告などを受け続けながらもなおもしつこく言葉などで攻撃・抗議を繰り返して著しく業務を妨害したりすることをいいます。 つまり、何らかの明白な悪意(犯罪をおかす気持ち)があって、わざと業務を妨害すること。 ですから、ただ単に非通知電話をかけ続けたとしても、それが単なる質問だったのなら、年金事務所としては業務妨害とは思わず、あくまでも「仕事上の質問」だとして真剣に答える、というだけの話です。 あなたは、いったい何を心配しているのでしょう? 犯罪をおかすつもりで電話をかけたわけでもないでしょうに。 取るに足らないことで心配し続けているんですよ、あなたは。心配する必要すらないことばかりを延々と。 だからこそ、あなたは「精神的におかしいのではないか?」と言われてもしかたがない状態なんです。 すべての質問をいったんやめて、治療などで精神的な安定を取り戻して下さい。 そうでないと、はっきり言って、回答者ばかりではなく、サイトを利用する・見ている人たちすべてにとっても、かなり迷惑にならざるを得ません。  

noname#241567
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#241567
質問者

補足

回答者さんに見捨てられるのが一番怖くて精神的にだめになりそうです。どうかこれからも質問に答えてください。お願いします。

その他の回答 (5)

回答No.6

回答 No.5 での t_ohta さんの回答内容の補足です。 以下のように法的根拠が定められています。 ◯ 国民年金法による主な規定 (国民年金原簿) 第十四条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(…中略…)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 (訂正の請求) 第十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(…中略…)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(次の表 略) ◯ 厚生年金保険法による主な規定 (記録) 第二十八条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(…中略…)、基礎年金番号(…中略…)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 (訂正の請求) 第二十八条の二 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(…中略…)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(…中略…)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(次の表 略) 3 略 以上により、年金の記録は「原簿」というものによって半永久的に保存することになっています。 そして、記録を訂正するときは、本人からの請求がなければ勝手には行なえないことになっています。 さらに、記録の削除は規定されていません。 規定されていないから勝手に削除できる、というのではなく、半永久的な保存を前提としているために規定されていない、という意味です。 ですから、勝手に情報を削除したら重大な違法行為で、大騒ぎになりますよ。 こういうことは、法令をきちんと調べて理解すれば、誰にもわかること。 あなたはそれをしっかりやっていないために、延々と、ああでもない・こうでもないと悩み続け、ぐるぐると同じような質問をし続け、はては妄想のように精神的にも苦しんでいるのではないでしょうか。 回答者さんを強く責めたりせず、あなた自身の姿勢をしっかりと直してほしいとと思います(同じあやまちを、すぐに、かつ、たびたび繰り返しているとしか見えませんので。)。  

noname#241567
質問者

補足

最後に警察ざたに非通知でかけたからと言ってならないですよね?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13707)
回答No.5

国民年金法および厚生年金保険法では、被保険者に関する原簿の記録と必要な場合の訂正について定めていますが、削除する条件が規定されていません。 削除するための条件が決まっていないので、原簿に記載した記録は消せません。 消したら違法行為です。

noname#241567
質問者

補足

どこからの情報ですか?はっきりわかる様に答えてください。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12077)
回答No.4

すみませんが、これ以上の質問はご遠慮ください ここでは答えられないのです

noname#241567
質問者

補足

アドバイザーさんの回答をお願いします。

  • pooh26
  • ベストアンサー率49% (66/134)
回答No.3

あなたは、二度と同じ質問はしないと言ったばかりなのに、もう破るんですか? https://sp.okwave.jp/qa/q9691715.html にちゃんと答えが書いてあるじゃ無いですか。 年金の情報を消したら大騒ぎになるから、が答えです。

noname#241567
質問者

補足

はっきりとした答えが欲しいのです。

回答No.1

  個人情報を消すと貴方の年金が無くなるからです。  

noname#241567
質問者

補足

年金の事だけはアドバイザーの方にお願いします。

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