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警備員に誘導に反した場合
道路交通法に詳しい方に質問致します。 大型ショッピングセンターの駐車場から、大きな道路に出る際、交通誘導警備員は「左折退出」するように誘導したのに、「右折退出」しても何の問題もないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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その道路がそもそも右折禁止になっていればアウトですが。 警備員の誘導は渋滞などで顧客以外のひとからの苦情対策のためにサービスとしてやっているので拘束力は無いですし,従って事故にあえばあなたの責任になります。 その道が右折して大丈夫であれば,警備員に多少迷惑そうな顔はされるでしょうし(整備している人に向かって走って行くことにもなるでしょうし),また後ろの車とかにもタイミングを見計らうことで出るのが遅くなれば白い目でみられるかもしれませんが,まあその程度です。気分良く出たいなら従う。誰にどう思われても平気なら従わない。その程度のことだと思います。
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- NOMED
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まず、法律があります ----警備業法15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。 ---- 法律上では警備員は民間企業に勤める一般人として扱われるため、道路上で特別な権限が与えられているわけではありません したがって、道路上では警備員の誘導よりも『信号機・標識などの道路交通法による指示を優先』する必要があります 警備員の誘導はあくまで運転手へのお願いです 基本的には周囲の状況に合わせて指示に従った方が安全な場合が多いですが、道路交通法を無視しているなど明らかに誘導が不適切である場合には、無理に従う必要はありません 勘違いとして・・・ ----道路交通法第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は 警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、 当該手信号等)に従わなければならない。 ---- の、「警察官等」に警備員は含まれません
- pringlez
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警備員の誘導や指示には強制力はありません。警備員が間違った指示を出すこともあります。当然間違った指示には従ってはいけません。ただし右折退出禁止のところで右折退出したら当然違法です。 どちらに出てもいい場所だったのなら、多くの人は左折で出るからとりあえずそう誘導しようとしたのではないかと思います。ウインカーを出して右に出たいと意思表示すれば対応が変わるかと思います。 また、交通量がある程度あって右折できるまで時間がかかりかつ後続に退出待ちの車が並んでいる場合には…、人に迷惑がかからないような配慮をすべきでしょうね。
- not_spirit
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「道路交通法」ではないでしょう... 「人間として問題がある」としか言えませんけど... 「右折」すると事故が確実に発生する事例で、 強制的に右折した場合、運転手の自己責任は確実に逃れられないのでは? 「過失」ではなく「故意」になるので、悪質性は高くなります。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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何も問題ありません。 警備員の誘導に従った結果、事故になっても警備員には責任はありません。