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右折する車両を誘導する警備員について

隣県の至る箇所に点在している人気のあるスーパーですが、そこの出入口のことです。 出入口に警備員が1名常備してます。 出入口付近に「右折の店内侵入禁止」の看板があります。 しかし、実際は右折しようとする車両を他の交通状況に関係なく平然とその右折車両を店内侵入への合図であり誘導灯を左右に振って誘導してます。 しかし、誘導員が誘導する仕草をしてもその右折車両は対向車の切れ目が無いのでなかなか右折は出来ません。 当然、その右折車両の後続車両は停止します。その後の車両も次々と停止します。5~6台ほど詰まると信号があり、信号「青」でも信号待ちの車両は前進出来ません。 このような状況が当たり前に起こってますが、その警備員の法的な立場で考えると、違法になりませんか? 対向車を停止させるなどの仕草があれば問題ないですが、対向車を停止させません。右折する車は全てその右折車の自己タイミングです。警備員は誘導灯を左右に振って誘導する仕草をしているだけです。 私が思うに右折車も誘導する警備員も道交法第25条に違反するものではないかと思うのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

その道路が「横断禁止」の規制が掛かっていれば違法ですが、規制が掛かっていなければ右折進入は違法じゃないでしょうね。 規制が掛かっていない場合、看板にある「右折の店内進入禁止」はあくまでもお店の自主規制でしかありません。 第二十五条の二 に対して違法じゃないかとお考えであれば、駐車場が満車で入れないのに道路上に停車して待っているような状況でない限り、一時的に後続車両を止めるようになっても違法とならないでしょう。

noname#226645
質問者

お礼

確かに仰る通りです。 看板は自主規制です。 看板に禁止事項を掲げながら、実際は店側もその禁止事項をやっている。 あまり良い話ではないですよ! あと、駐車車待ちの路地による待機車両の列は合法であると考えですか? 路上待機駐車の後続車両にとって、あの違法である路上待機駐車は道交法では「障害物」となりませんか? 後続車両が対向車の切れるタイミングでその障害物を追い越し進行方向へ行けます。 しかし、右折する車両とはその警備員が誘導している訳です。 その誘導に従い右折車両は対向車のタイミング待ちで一時停止してます。しかし、その後続車両は左側追い越しが可能ならば問題にしません。私の指摘する場所は電信柱が車道に出ている為。左側通行は不可能の上、後方直ぐには信号です。 他の道路にも悪影響があるのです。 つまり、あなたの指摘する駐車場待ちのでの路上での停車は都合が良けれ後続車両はいつでも追い越せます。 従って、あなたの指摘する例は交通の妨げにはならないのです。 先ほど見つけました。 参考にして下さい。 http://blog.livedoor.jp/my629015/archives/46895714.html 回答有り難う御座いました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

警察に電話して、「不審者扱い」でお願いします。

noname#226645
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。

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