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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経過的加算について)
61歳、20か月間の国民年金未加入期間がある場合の経過的加算について
このQ&Aのポイント
- 61歳の方が20か月間の国民年金未加入期間がある場合、厚生年金に加入できるところに就職すれば任意加入制度を利用する必要はなく、20か月間働けば満額支払いと同等になる可能性があります。
- 経過的加算とは、国民年金未加入期間がある場合に、厚生年金に加入できるところに就職することで、その未加入期間を加算して計算する制度です。
- 具体的には、61歳の方が20か月間の国民年金未加入期間がある場合、任意加入制度を利用する必要はなく、20か月間の厚生年金加入で満額支払いと同等の恩給を受けることができる可能性があります。
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今までの厚生年金加入期間は何か月でしょうか。国民年金だけの加入期間は除きます。上限月数は480か月(40年)です。これを超えていなければ、今後の厚生年金加入によって経過的加算が付きます。これで、老齢基礎年金を満額受給することと同等にすることができます。 仮に、経過的加算が付く場合で、61歳から20か月間、厚生年金に加入したとしても、まだ63歳ですね。 63歳で退職後、今度は国民年金に任意加入すれば、経過的加算とは別に、国民年金加入期間を増やすことも可能です。 例えば、22歳で就職するまで国民年金には加入していなくて、22歳から厚生年金に加入して、60歳で定年退職した場合を考えます。 厚生年金加入期間は480か月に足りないですから、61歳からの加入で経過的加算が付くようになります。この間の加入期間は国民年金(老齢基礎年金)には反映されません。 一方で、20歳~60歳の間の年金加入期間も480か月に満たないですから、63歳で退職したら国民年金に任意加入して、老齢基礎年金も満額受給できるようにすることが可能です。ダブルでおトクです。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。