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お医者さんやドラマで犯罪に問われない理由

他人をナイフで切ることは犯罪ですが、お医者さんは医療行為の名のもとにメスできることは犯罪に問われません。 見知らぬ人を、路上で強姦すると当然罪になりますが、AVや映画の中の暴力行為の場面で、強姦とかのシーンがあっても俳優さんは強姦罪や暴行罪には問われません。 お互い同意があるかどうか、が犯罪になるかどうかの分かれ目でしょうか? となると、刺していいよ、と同意があれば障害材にはならないのでしょうか?

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  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (774/1620)
回答No.3

 強姦は合意があれば罪になりません。合意があれば強姦にならないからです。  「刺していいよ」、は合意があっても犯罪になります。人を刺す行為に変わりないからです。では、なぜ医者が人を切っても罪にならないのか。これは正当業務行為だからです。医者が治療目的で行うのは罪になりません。正当防衛が罪にならないのと同じ理屈です。医師であり相手との合意があっても、治療目的でなければ罪になります。

参考URL:
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E8%A1%8C%E7%82%BA-546002

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.5

国家の名前で行えば 合法行為 国家の名前がなければ テロ トランプが 重大発表があると前の日に言ってから発表したのは 特定の一個人を殺害したということです。 殺人教唆して実行されたことを自慢そうに発表していました。 不思議ですね。なぜなんでしよう。 大統領になれば 殺せと命令することができるし 命令を実行する人もいる。

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.4

医療行為と、ドラマなどの撮影を同列で議論するのは、難しいと思われます。 医療行為の場合、生命の危機が明白であれば、同意なしに救命処置がとられる場合があります。現場の医師に任される部分がありますが、あらかじめ患者が医師に、希望する処置内容を伝えておくという方法もあります。 ドラマなどの撮影で、実際に強姦行為がされることは、一般的にはないです。通常は、そのようなことが起きているように見せています。つまり、単なる虚構である、とも言えます。(アダルトビデオなどでは、実際に男優に女優を襲わせる、というものはあったようですが、映像が証拠となり、警察から起訴されたものもあります。撮影前に同意書など作成していても無効になることもあるので、ドラマなら罪にならない、という訳ではないようです。) >>刺していいよ、と同意があれば障害材にはならないのでしょうか? 傷害罪に同意の有無は、決め手にならないようです。 https://www.fujidera-law.jp/15560925359090 判例や司法試験の過去問題集などで、学ぶことはできると思います。以上、参考にならなかったらごめんなさい。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> お互い同意があるかどうか、が犯罪になるかどうかの分かれ目でしょうか?  内乱罪のように同意できる者がいない犯罪もありますし、放火罪などのように、持主の同意があってもやったらダメというような犯罪も少なくはありませんし、同意があれば罪を軽くするというタイプの犯罪もありますし、  ということで、一概に「同意があれば犯罪不成立」ということではありません。  ここの犯罪ごとに、ほかのことが期待できた状況か(期待可能性の有無)、その行為をすることが違法か(違法性阻却事由の存否)などなどを加味して吟味しなければならないことです  第三者(特に裁判官)から「状況を合理的に見て、正当と思われる同意があった」とか、「そのような同意があるだろう」と推測されるような場合は、多くの場合犯罪にならない、とは言えるでしょうね。  念のために言えば、あくまでも「状況を合理的に見て、正当と思われる同意」と言えるような同意ですので、  例えば、余命幾ばくもないガン患者が痛みに耐えかねて「殺して~」と叫んだからと言って、胸にナイフを突き刺したらタダの殺人罪ですし、精神的にも肉体的にもなんら問題がない人が「殺してくれ」と言ったので胸にナイフを突き刺した場合には、嘱託殺人になります。  反面、自殺しようとして入水し気を失った女性を助けて、例えば服の胸部を開いて乳房越しに心臓マッサージをするというような行為は、気を失っている間は本人からの同意は得られないし、気が付いた後も同意・感謝はされない(悲鳴をあげられたり頬をひっぱたかれるかも)でしょうが、強制猥褻罪にはなりません。  そのように、簡単に類型化はできないことです。

  • yuya0001
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.1

ナイフで人を傷つける、暴力で身体に衝撃を与える事に両者に違いはありません。 しかし状況が大きな判断を左右しています。 見知らぬ人を例えばナイフで傷つける、という行為は相手の方からすればどうでしょうか。無差別殺傷罪という罪名が適当ではないでしょうか。 お互いの因果関係があった場合はどうでしょうか。親が子に手を上げるのは教育ですからね。撮影などのお芝居ではどうでしょうか。ある程度自分も覚悟しているはずですから。個人的な感情が入っていても(作品として見たことがありますが)客観的にそれが問題であれば提起することも考えられますが。 詰まる所は、許容範囲によると思います。

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