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国民年金の半額免除の審査結果。
いつも御世話になっております。 平成14年から国民年金の半額免除を希望して、審査の結果免除対象となってここ2年あまり半額支払いをしてきました。今年も申請の用紙が送られてきたので記入して提出しましたが、先日結果が来ていきなり免除対象外とされてしまいました;;。 ☆家族構成は父・母(専業主婦)・娘(質問者29才)の三人家族で私は親の扶養家族となっています。 ☆H14年から今日まで私自身の収入は多少月により凹凸はありますが毎年ほぼ同じ金額です。(年収60万円程度) ☆父親はH14年8月まで正社員でしたが退職、それから無職で過ごした後H15年4月から「派遣社員」として時給制で現在に至っています。 気になるのが今回の審査対象となる父のH15年度の収入について、派遣社員で働き始めて以降、出張での交通費宿泊費の立て替え分、通勤定期の交通費も一緒にまとめた総計で振り込まれているために見かけ上の月の収入が非常に高くなっているようです。(月十万単位で異なってくる状態です)。ただし、出張の立て替え費用などは実際は父親の「給与」では無いと思うのですが・・・。実際の給与としての収入は正社員時よりも低いはずと父も申しております。父曰く一緒くたに給与として振り込まれた中で、実際は立て替え分の金額など差し引きした分のいわば本当の収入の金額の書類など会社からはもらえないとのことで今回の申請でこの辺りの問題が絡んできていると思われます。 毎年申請を更新しているためか、今回も申請書類が送られてきた時点で源泉徴収は必要なかったので父親の実際の金額の詳細は今わからないのですが、実際の状況と見かけ上給与とされたものとの金額の差が年間百万円ほど変わってくるかもしれないようなので、なんとかこの辺をクリアにして再審査申請出来るならしたいのですが実際のところどういう可能性があるかお伺いした質問させて頂きます。
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国民年金の半額免除の基準額は、 控除対象の配偶者&扶養親族数×38万円=A 老人控除対象配偶者&老人の数×48万円=B 特定扶養親族数(16~23歳)×63万円=C で、A+B+C+68万円という事になります。 で、guwappaさんの場合、 guwappaさん本人が親の扶養に入ってるということですら、 Aの部分が母の分1、guwappaさん1人合計2で、 2×38万円で、A=76万円。 BCは質問から把握するとなさそうですので、半額免除基準の所得額は76万+0(B)+0(C)+68万で、 144万円ということになるかと思います。 で、お父さんの所得はどのようになっているかが問題です。源泉徴収票で確認してみてください。多分その源泉徴収票の数字(あるいは確定申告した数字)を免除の資料にしているはずです。 平成15年中の所得から社会保険料控除や医療費控除、障害のや配偶者特別控除などを差し引いて144万円を 超えると該当になりません。 よくあるのが、源泉徴収の扶養に娘さんを入れてなかった為に、免除基準額が低い数字になって免除対象にならなかった、というのがあるそうです。 お父さんの、源泉徴収票をよく確認し、扶養親族数があっているか確認しましょう。(もれがあったら申告) で、それで免除の対象になりそうだったら再度、役所の窓口で話してみてはどうでしょうか。
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おっしゃるとおり、父親の給与がポイントでしょう。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 減免申請の際にも、この書類から父親の所得を計算しています。 社会保険事務所に事情を説明して、対処方法をお聞きになったらいかがでしょうか。
お礼
やっぱり父の給与の処理のされ方がネックになりそうですね。家計としてはいわゆる出張などは持ち出し分の穴埋めなのでプラス収支となるわけではないのに、給与としていっしょに扱われてしまっていることがやはり気にかかります。そのあたりをはっきり分かるように示せる資料などを用意できれば・・・と思うのですが。。。 なかなか社会保険庁に電話も通じず窓口にも行けない状態なのですがやはり時間作って聞いてきます。 回答ありがとう御座いました。
お礼
市の年金の相談窓口(社会保険事務所ではないですが)で調べていただいたところ、私自身は親の扶養家族としてちゃんと入っているとのことでした。 社会保険事務所の方にも電話をしたのですが全然繋がらなず、時間的になかなか空いてる時間に窓口に行けないために、どうにか出来そうかどうかこちらでご意見を伺って可能性の有無を探ってみた次第です。 計算式も保険庁のサイトで見たのですが理解できなかったのですがnobenobeさまのお陰で助かりました。 厳しそうですがなんとか時間作って窓口で相談してみます。詳しい説明本当にありがとうございました。