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親の通勤ICOCA(定期券)を子供である僕が使った
親の通勤ICOCA(定期券)を子供である僕が使ったらダメなのはわかるのですが、それってなにかの違法行為なのですか? バレたら逮捕されるのですか?
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JR西日本のICカード乗車券取扱約款というのがあって,ICOCA定期券については,記名人のみが使用できることになっています(31条1項),あなたのように記名人以外の者,つまりお父さん?以外の人が使用した場合は無効として回収されますので(同約款33条1項(5)),要するに不正乗車扱いになるでしょう。 これは定期券を購入する際に通勤に使うなど証明書をつかって購入していたりするからです。実際に学割などはとっても安く購入できますよね,それで他の大人が使っていたら不正になるのは理解してもらえると思います。 今回の場合正直摘発は不可能でしょうけど,もし使用の方法が悪質だった場合,一般には 詐欺罪 と言う事になると思います。
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- simotani
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親のIC定期券を子供が使った場合に、親が紛失届を提出するとその定期券は利用が止まります。当然残高やチャージ機能も止まる為使えなくなります。再発行するのは紛失届の翌日になり、手数料と引換にチャージ機能や残高も移して新しいIC定期券が発行されます。尚この機能は記名式のIC乗車券全てに共通します。
- maiko04
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定期券というのは一定期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)ほぼ毎日使うことで 運送会社に利益がありますよということで割引があるのです。 なので、通常運賃が必要な人が人の定期券で乗車すると損をしますね。 そしたら営業妨害で刑事、民事ともに訴えられることになるのです。
- Dr_Hyper
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悪質は考え出すときりが無いでしょう。 あなたが学割でICOCAを作って転売を繰り返していたら悪質と見なされるのは分かりますよね?一方,家族の普通のICOCAは定期で無ければ使えるので,親の定期だと知らなければ,次回からやめてください。となるでしょう。 発覚するのはあなたが落としたと名乗り出たら,これお父さんのだよね?となる場合などでしょうね。 当然ながら摘発は難しいと言ったのは,そうやって自分からバレるようなことをしないかぎり,ICOCAだけでの判別はできないのは全てのカードで同じです。 クレジットカードやキャッシュカードで犯罪が判明するのは,その時間,その口座を使ったという限定事項があるからでしょ。 数万人数十万人をモニターするには,識別する必要があるし,できたとしても認識する必要性がなければ膨大なデーターの中に埋もれるでしょう。
- f272
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民事的には,不正乗車ですからICOCAは無効となって回収されます。さらに割増の乗車賃(通常の3倍)が請求されます。 刑事的には鉄道営業法違反ですが,これは親告罪ですから告訴がなければ処罰されません。また軽犯罪法違反(入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者)として処罰されることもあります。 常習で悪質な場合には,詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・偽造有価証券行使等罪に問われることもあります。
補足
普遍的に見て使用方法が悪質とはどういう場合でしょうか? また駅員の人や警察の人は防犯カメラでその定期を本人が使ってるかどうか毎回確認したりしてるのでしょうか?