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息子が火傷を負わされました
高校生の息子ですが寮生で、先輩がカップラーメンにお湯を入れて部屋に持ち込んだ時に、こぼしたようで息子の右腕から手首までの火傷。全治1ヶ月の診断でした。相手の保護者からは医療費だけの話ししかされずでした。私も遠方からだったのですが、こんな場合は医療費はもちろんの事ですが、飛行機代、ホテル代、慰謝料と相手方に請求してもいいのでしょうか?
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- carman69
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回答No.3
かかった費用に関しては請求すべきだと思うならすべきでしょう。 あと今後かかりそうな医療費についても、領収書と引き換えに請求するなど、話し合いで決めた方がいいと思います。
noname#252929
回答No.2
小学生など、自分の意志も伝えられない様な。お子さんなのでしょうか? それであれば親が伝えなければなりませんので、親の交通費などは認められる話になりますが、高校生でそれが出来なくて親に頼ると言うのは、通常考えられませんので。法的には親の交通費などの旅費を認めると言うのは、ないでしょうね。
- stss08n
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回答No.1
被害届け 医師_診断書 第三者様の”目撃情報 事件?に関しての経緯説明。