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傷害の示談金(慰謝料)に関して

傷害の示談金(慰謝料)に関して バスの中で子供(3歳)がヘッドフォンの端子を振り回してしまい、それが前の席に乗っていた方の目に当たってしまいました。 何度も謝ったにも関わらず、その方の怒りは収まりませんでした。 最終的にはお互いの連絡先を交換しその場を離れました。(互いの住所はかなり遠方です) その事件から1ヵ月以上経って、こちらも忘れていたところ突然連絡があり、医療費と慰謝料を払えと言ってきました。 怪我の程度は眼科に診せたところ、白目に充血が確認できるという程度のものだったらしいです。 (何回通院して全治何日かまでは、その電話では不明なので、今度電話があった時には医療明細と診断書を要求するつもりです) 医療費は自分の社会保険を使ったと言っていました。(それは相手側の勝手な行動によるもの) 治療にかかった治療費と交通費と慰謝料を払えとのことですが、慰謝料は相場が分からないと相手側が言っていました。 (相手は役所、弁護士に相談したと言っていました。←弁護士に相談してもわからないって本当か?) こちらは最悪裁判でも構わないと思っています。それは相手側に電話で伝えました。 実際に裁判もしくは調停となった場合、慰謝料(示談金)としていくら位が相場なのでしょうか? 皆様のお知恵宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

一般的には交通事故の場合の自賠責に順じて算出します。 通院日数×2×4200円か、治療期間×4200円のどちらか低いほうです。 一ヶ月以上経って、忘れたころにって、こちらから怪我のお伺いをする電話はしなかったのですか? その場で謝ったから終わりではないですよ。 連絡先交換したのに音信普通では、まったく誠意がないと捉えられても仕方ないですね。 しかも、裁判上等!ですか、この言葉は喧嘩売るのと同じですよ。 相手に全く過失がないのに喧嘩売ってどうするんですか・・・ 裁判となると、相手方の居住地で行われますから、ご質問者はもちろん、当事者であるお子様も裁判に出てもらうことになるかもしれませんよ。 お子様にそんなトラウマになるようなことさせるのですか? しかも、負けることは確実で、裁判費用や弁護士費用も請求されるかもしれませんよ。 上記に書いた金額は最低限の金額ですので、弁護士が出て来ると、その2~3倍は請求されると考え下さい。 最近では自動車保険にも個人賠償を付保してあるのもありますし、火災保険や生命保険にも個人賠償が付保されている場合があります。 一度、加入の保険をすべて調べてみて下さい。 個人賠償が付保されていれば、使用可能ですので、保険会社に連絡を。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>医療費は自分の社会保険を使ったと言っていました。(それは相手側の勝手な行動によるもの) 貴方は、何か勘違いしていませんか? まず、第三者傷害では保険は使えませんから100%の治療費を相談者が支払わないとならないのです。 今回の場合、相手には過失責任がありませんから、全てがあなたの側に責任があるということです。 慰謝料ですが、訴訟でも後遺症の有無に関係なく通院(医師の指導で自宅療養がある場合は全日)の日数に最低でも4200円が掛けられ計算されます。 相手が請求できるもの 1)治療費の全額(第三者傷害の手続きをされれば、保険適用の7割も保険組合等から請求されます) 2)通院交通費 3)休業補償 4)診断書代 5)後遺症での一時金と逸失損害利益 6)視力低下があればメガネ代(医師の処方がある場合) >その事件から1ヵ月以上経って、こちらも忘れていたところ突然連絡があり、医療費と慰謝料を払えと言ってき >ました。 この内容では、相談者は不満があるようですが、相談者から怪我の具合を確認しているのでしょうか? していなければ、これは完全に相談者の悪意の放棄ということになってきます。 子供だから、謝罪すれば許されると思っているのでしょうか? 子供が満14歳以上であれば、「過失傷害罪」という刑事事件になる内容であることを理解していますか? 慰謝料は、それらの相談者の行為も加味されて計算されますから、完治までの通院回数や期間・謝罪の有無でかなり変動します。 これが訴訟になれば、確実に相談者には勝ち目はなく、相手の訴訟費用や弁護士費用も判決では支払えという内容になる可能性が高くなります。 更には、そこまでなれば相手も保険を第三者傷害に切り替えますから、保険組合(国保含む)等から請求がされ、支払を拒否すれば即訴訟になります。 小さく話し合いができるのを、相談者の非常識な思考が問題を大きくしています。 普通ならば、発生から1週間後くらいには状況伺いはするものです。 いくら3歳児がしたとしても、相談者には親権者としての監督責任がありますから、無過失主張はできません。 >こちらは最悪裁判でも構わないと思っています。それは相手側に電話で伝えました。 意味が分かって、そんな戯言を言ったのでしょうか? 下手をすれば、旦那さんの会社にも知られることになります。 相手が意地になれば、地方裁判所での判決後に旦那さんの会社の給料を強制執行(差し押さえ)することもできます。

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  • tamagoaji
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.1

目に物が当たると痛いですし、視力が下がる恐怖もあるし許せないかもしれないですね~。 交通費治療費を負担して、直接お宅にお詫びに行き手土産で誠意を見せることだけで済みそうなんですが…。 自分の子供がやったことを謝れば済むと思ってる感じが、怒りを買って面倒なことになった気がしますね。

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