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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今年の8月まで障害者年金を受給していました。)

障害者年金を受給していた私が仕事をする際にバレる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 今年の8月まで障害者年金を受給していましたが、妊娠・出産を機に症状が安定し、年金の更新はしていません。
  • 来月からは扶養範囲内で仕事をする予定ですが、旦那が年末調整で障害者控除をすると、私の職場に私が病気だったことがバレてしまう可能性がありますか?
  • 病気のことは会社側に知られたくないため、不安です。

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回答No.3

回答 No.2 へのお礼をいただき、ありがとうございます。 少々長文になってしまいますけれども、大事な点ほ補足させていただきますね。 > パートも年末調整の用紙を書かなきゃいけないそうですが はい、そうです。 そもそも「給与所得者」に変わりないわけですから。 また、出さなければ出さないで、給与から差し引かれる税金がどんと高くなってしまいますよ(ほとんど知られていないと思いますが、そういうしくみになっています。税額表の甲欄・乙欄の適用などと言います。)。 > 私は1番上の欄(自分の名前等)だけ記入すれば良いのですよね? そのとおりです。 あなた自身から見たときに、自分が[経済的に]面倒を見るべき家族(いわゆる扶養家族)がいないわけですから、書きようもないわけです。 > マイナンバーでもバレないでしょうか?? そのようなことにはなりませんので、安心なさって下さい。 使用目的が厳格に決められている(また、諸機関や役所・会社などが使用する際には「◯◯のために使います」と示し、本人から同意を得なければならない)ので、勝手に個人情報を抜き出したりするようなことは一切できませんよ。 つまり、バレたりすることは決してありません。 >「診断書を出さなかったら、10月からは年金も止まるので提出しなくても良い」 日本年金機構(年金事務所)の説明不足ですね(と言いますか、間違った説明がなされています。)。関係者としては、とても困ったものだと思います。 「止まる」ことは止まるのですが、ペナルティとして止められているだけで、実は「提出しなくても良い」ということではないのです。 障害状態確認届(更新時診断書)を出さないと、その提出期限の翌月の後に最初に来る定期支払月(偶数月)から、障害状態確認届の提出がなされるまでの間、ペナルティとして支給が保留(「差し止め」と言います)になります。 これもちゃんと法令などで決められているので、年金事務所はちゃんと説明できないとおかしなことです。 例えば、8月末日が提出期限だったとすると、その翌月は9月。その直後に来る定期支払月は10月ですから、10月の振込から支給が保留されます。 ところが、もし障害状態確認届が出されたとすると、実は、保留された分までも含めてさかのぼって、あとから支給されるんですよ。 ここが、よく聞いたことがあるだろうと思われる「支給停止」との大きな違いになります。 「支給停止」は止められてしまったらそれまでで、あとになって支給されるようなことはありません。ところが「差し止め」ではそうではないんですね。 つまり、「止める」と言われても、こういった点をきちんと区別してとらえないとダメです。 障害状態確認届を提出しない、というのは、だからこそ、違法行為です。 つまり、「止まる」というのは、違法行為に対するペナルティなんですよ。 日本年金機構(年金事務所)の説明は、ここのところがごっそり抜け落ちているように思います。かえって誤解を招きますね‥‥。 ということで、回答 No.2 で書いたような障害不該当届を提出して下さい。 回答 No.2 でお知らせしたPDFファイル(この回答の最後にURLを書きますので、そこからダウンロードして下さい)をそのまま印刷して、年金事務所に提出(郵送も可)すれば結構です。 診断書を添える必要はありません。 「障害の状態ではなくなった日」として、日付を9月1日になさって下さい。 (あなたは、8月31日が障害状態確認届の提出期限だったはずですから。) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shougai/20140421-02.files/0000002349.pdf  

yu1329
質問者

お礼

全ての質問に回答ありがとうございました! このような物に関しては無知なもので、ネットで色々調べていたんですけど、良い情報も悪い情報もあり、何を信じたら良いかわからなくなってたもんで(;^ω^) これで安心して仕事することが出来ます! 年金の方も書式をダウンロードして、提出しようと思います。 年金機構の方は、ただ、診断書を提出しなければ10月からの年金が止まる。と言っただけでそれからの説明は無く、電話を切られたそうです(T-T)

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その他の回答 (2)

回答No.2

障害者控除は、以下の各種障害者手帳を現に受けているときに対象となります。 ご主人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを勤務先に提出する必要があります。 申告書の様式は、以下のPDFファイルのようなものです。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf ◯ 身体障害者手帳[身体障害児・者] ◯ 精神障害者保健福祉手帳[精神障害児・者] ◯ 療育手帳[知的障害児・者] 申告書には、「あなた(「控除対象配偶者」といいます)が各種障害者手帳を受けていて、その手帳は◯◯手帳である・◯年◯月◯日に◯◯県◯◯号として交付された・◯◯障害◯級であり、障害名は◯◯である」といった内容を記入しないといけません。 したがって、このようなことを伝えなければならない、という必要がある限り、最低限、ご主人の職場には、あなたが何らかの障害を持っていることがわかってしまいます。これだけはしかたがありません。 (逆に言いますと、各種障害者手帳の交付を受けている、という証拠をこのように示せないと、障害者控除を受けられません。) しかしながら、既に上で書いたとおり、障害者控除は、各種障害者手帳を持っているかどうかということだけが関係します。 つまり、障害年金を受けている(いた)・受けていない、ということは、障害者控除とは全く関係がありません。 したがって、障害者控除を受けたとしても、障害年金を受けている(いた)・受けていない、といったことがご主人の職場やあなたの職場に知られることはありません。 また、障害年金を受けている(いた)・受けてはいない、とい4ことをそれぞれの職場に言う必要も一切ありません。 障害年金の更新をしていない、というのは、数年毎の提出が義務づけられている障害状態確認届(更新時診断書)を提出していない、ということだと思われますが、実は、このままでは違法状態になってしまいます。 「症状が安定し、障害の状態ではなくなった」ということを報告して障害年金の受給を一時停止する、というのが正しいやり方ですので、大至急、障害給付受給権者 障害不該当届 というものを提出するようになさって下さい(非常に重要な届出となりますので、お忘れのないようにお願いします。)。 ◯ 障害給付受給権者 障害不該当届(診断書の添付は不要です) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shougai/20140421-02.files/0000002349.pdf ◯ 記入例 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shougai/20140421-02.files/0000002350.pdf  

yu1329
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!! 毎年、旦那の年末調整では障害者控除していても今までは気にしていなかったのですが、 今回、扶養内で働くことにより、私の職場にバレてしまうのでは……という疑問が沸いたので、質問させていただきました。 パートも年末調整の用紙を書かなきゃいけないそうですが、私は1番上の欄(自分の名前等)だけ記入すれば良いのですよね? そしてもう1つ気になったのが、マイナンバーを提出することになると思うのですが、 マイナンバーでもバレないでしょうか?? もしご存知でしたら回答お願い致します。 年金更新の診断書提出の件ですが、今後年金は受給する気持ちがなかったので、私もこのままにしておいて良いのか気になり、家族に年金機構に電話して聞いてもらった所、 「診断書を出さなかったら、10月からは年金も止まるので提出しなくて良い」と言われたそうです。 年金機構に確認する前に通院していた精神科の相談員にも聞いてみて、相談員さんも年金機構に問い合わせてくれた所、同じことを言われたとの事でした。 「もう一度、年金機構に確認してみると良いですよ」と相談員さんに言われたので、再度、年金機構に聞いてみたのです。 その用紙を提出するとしたら、どこでいただけるのですか?? 質問いっぱいしてしまいすみません(T-T)

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

あなたの働く会社にそんな情報が送られてくることはありません。 旦那さんの会社,税務署,あなたたちの住んでいる市町村の役所がデータを取り扱います。

yu1329
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(._.)m 安心して新しい職場で働けます!!

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