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事件ですか
飲食店をしています。 先日釣りに出かけ、堤防でフグを釣りました。すぐに包丁でたたきにして海へ残骸を捨てました。数日後店にに来た客を、その時使って洗わずに置いたまな板と包丁で調理した料理を出して殺害しました。 警察に聴取をされましたが「フグ毒が混入する理由がないしそもそも仕入れたこともない。何らかの理由で市場で混入したのではないか」と答えました。 というのを考えたのですがこれって立件できますか? 小説で完全犯罪のトリックに使えないでしょうか。
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- Biolinguist
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>そういうことを聞いているのではないです。 ちゃんと答えたつもりなんですが。 >これって立件できますか? こっちの方には、「できる」と答えました。 >小説で完全犯罪のトリックに使えないでしょうか。 回答は「使えない」です。
- Biolinguist
- ベストアンサー率69% (354/513)
そもそも多分、食べた客は死なないので、完全犯罪にはならないでしょう。 >数日後 数日間、まな板も包丁も洗わなかったということですか? 生臭くて使えないでしょう。 >洗わずに置いたまな板と包丁で調理した料理 肝や卵巣をそのまま食べさせるのではなく、まな板にうっすら残ったものだけを使うんですよね? とても致死量には至らないでしょう。 肝臓1mgではテトロドトキシン1mgにはなりませんよ。 >殺害しました テトロドトキシンは猛毒ですが、それでも全員が死ぬわけではありません。 東京都福祉保健課のサイトによると、 過去10年間(平成20年から平成29年まで)に起こったふぐによる食中毒の致死率は1.8%となっています。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hugu/ というわけで、客は死なないので、殺人にはならない。 被害者の証言により、恐らく逮捕されるので、完全犯罪にもならない。
補足
そういうことを聞いているのではないです。
- lolipop-sapporo
- ベストアンサー率23% (760/3195)
立件できます。 致死量となるほどのテトロドトキシン(フグ毒)なら、「包丁でたたき」にした時点で、まな板の微細な傷にそのテトロドトキシンが残っていると思われます。 どんなに洗っても「まな板の微細な傷」までは洗い流せませんし、もし表面を鉋などで削り落としたとしても、逆に警察から「なぜまな板を削ったのか」と問いただされて、まな板の削りかすを証拠品として押収されれば一発で有罪確定です。
補足
「何らかの理由で市場で混入した」というのは噛み砕いていいますと、入荷の段階で提供した別種の魚に付着していたのではないかという意味です。 致死量となるほど言われますがテトロドトキシンの致死量はわずか1mgです。
- fumuslover
- ベストアンサー率25% (1031/4000)
まな板と包丁があるのだから無理でしょう。
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
その客を殺した動機のほうが問題では。また釣りが趣味であることも問題にされるでしょう。
補足
ちゃんと答えたつもりとのことなので補足させてもらいます。 他の方の回答を見ていただければわかるかもしれませんが、この質問は要約すると「こうした方法で殺害した場合立件できるか」ということです。つまり殺害は前提です。まな板が臭いとか量が足りないとかそのへんはどうとでも調整できるので。