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定期券の繰り返し乗車は違法ですか?

電車通勤に関する以下の文章を発見しました。 なお、 以下は通勤、 通学に関する説明のため、 定期券を利用していることが前提です。 ---------------------------------------- 始発駅が近い場合、一旦そこに行って、始発列車の空席を確保しようとする奴がいる。 立派な不正乗車である。 https://wiki.chakuriki.net/index.php/%E3%83%99%E3%82%BF%E3%81%AA%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%8C%E6%BF%80%E3%81%97%E3%81%84%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87 ---------------------------------------- 私はこれを不正乗車でないと思っていたので驚きました。 電車のきっぷを購入した場合、 そのきっぷの片道いどうの権利のみを購入したことになります。 たとえば、A という駅で B までのきっぷを購入した場合、 A から B に行くまでの権利のみを購入しています。 A と B をなん往復もする権利は ありません。 例えば、 そのきっぷで環状線をなんども かいてんすることは禁止されています。 一方、 定期券の場合、 [該当区間を自由に何度でも乗り降りする権利] を購入したことになります。 いわば [乗り放題チケット] です。 よって、 A と B の間をなん往復しても構いませんし、 環状線を何十回 回っても自由です。 と、 少なくとも私は思っていました。 そのため、 私の考えと上記の説明が異なっていて驚いたのです。 インターネットで [電車 往復 権利 定期券] などで検索したものの、 答は得られませんでした。 質問です。 私の認識と上記サイトの説明、 どちらが正しいでしょうか。 ここには電車について詳しい人が多いようなので質問させていただきます。 当然ですが、 個人の意見や主観を述べたり、 議論をしたりしてほしいのではありません。 客観的情報を教えてほしいという質問です。 以上、よろしくお願い致します。 ************************************************** 注意: OKWave の不具合により、いかのエラーのため返答できませんが、全部の回答を見ています。 ---------------------------------------- この操作は実行できません。 再度ログインをお試しいただき、改めて操作手順をご確認ください。 問題が解決しない場合は、FAQを御確認のうえ、お問い合わせください。 ---------------------------------------- この不具合について OKWave 管理者に問い合わせても、嘘の返答があるだけなので無駄です。 http://okwave.jp/qa/q9226301.html

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.7

他の回答にもあるように、その始発駅が定期券の有効区間に含まれるのなら、毎日始発駅まで往復して乗車することは問題ありません。但し、始発駅対策の要望を受けて駅側から何らかの指示(いったん改札を出る、列車を降りて行列に並び直すなど)があれば、その指示に従う必要はあります。 もちろん、定期券の有効区間にその始発駅が含まれない場合は、立派な不正乗車(無賃乗車)です。 実際問題として、始発駅で着席を狙うために始発駅まで往復する人の大半は、始発駅を有効区間に含む定期を持っていないようです。(あるいはそういう風にみられていることが多い)ですので、切符についてよく知らない人は、定期券の有効区間を気にすることなく、始発駅に戻る=切符の有効区間を外れているので不正乗車と短絡的に考えるのでしょう。そういう人が例えば引用先にも単純に書いちゃうわけです。 なお、定期券の場合、一部の例外を除き、経路が指定されて販売されており、その経路以外で乗車することはできません。(途中の駅で改札に出るかどうかは関係ありません。)ですので、大阪-天王寺(京橋経由)で、大阪-京橋-天王寺と何回も往復すること自体は乗車券の制度上も何の問題もありません。 しかし、大阪-京橋-天王寺-西九条-大阪と1周したり、それを何周も続けることは乗車券の制度上は不正乗車となります。 質問者様の言う「環状線を何十回 回っても自由です。」というのがこのことを指しているのなら、不正乗車となりますのでご注意ください。(大阪-大阪 経由京橋、天王寺、西九条の定期を持っているなら何周も乗車可能ですし、環状線のどの駅で改札を出ることもできます。)

回答No.6

そもそも低品質で個人の「バカ話」を扱う「チャクウィキ」を、話の元ネタにもすべきでない。 定期券やフリー乗車券、帰路の乗車券等の有効な乗車券類を所持していれば折り返し乗車は構わないことになっているが、車内整備や整列乗車等、係員の指示にもよるので、状況をよく把握しながら乗車のこと。 また、折り返し駅で強制出場のある駅もある。 (現在の銀座線渋谷駅等の、改札ごと乗降分離されている駅) ラッシュ時は一旦車外に出て並び直すのは、マナーとして当然である。 不正ではないが、そんな状況で車内に居たままでは、冷たい視線を浴びることになるだろう。 疑問があれば、先ずはオフィシャルからの情報や回答を得るのが正しい理解へとつながる。 各鉄道事業者公式ウェブサイトの旅客案内ページ・旅客営業規則を参照するか、各鉄道事業者のオフィシャルの「問い合わせ窓口」への問い合わせを強く勧める。 今では「お客様センター」を設けている鉄道事業者は多いし(都営交通でもだ)、ウェブサイトは当たり前で、旅客営業規則等の参照も容易だ。 国鉄時代は駅で、太くて硬くて手垢で黒光りする規則本を見せてもらわなければならなかったのに比べれば、今やポルノも六法も何でもネットでサクっと見れるんだから、いい時代になったよねぇ。 あと、余談だが >この不具合について OKWave 管理者に問い合わせても、嘘の返答があるだけなので無駄です。 Q&Aサイトは、他にもある。 特に質問者の事情と技術レベルを考慮すると、ソフトバンクグループ傘下のヤフーが運営している「Yahoo!知恵袋」が良いだろう。 OKWAVEよりも大会社グループなので、きっと君の期待を裏切ることは無いだろう。 あらゆる意味で。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.5

 A駅-B駅-C駅とあり、定期券はB駅-C駅間を持っているとします。  B駅-C駅間は何往復しても問題ありません。  A駅が始発だからB駅から乗車してA駅へ行きC駅へ行くと、定期券の有効区間外のB駅-A駅間往復が無賃乗車となり不正乗車となります。  もしA駅-C駅間の定期券なら運賃上の問題はありません。  運賃上と言ったのは、混雑の激しい路線では折り返し乗車を禁止している駅があります。有効な定期券を持っていてもいったん下車し、整列乗車の一番後ろに並び直す事になります。

noname#252888
noname#252888
回答No.4

とりあえずJRについて言うとJR旅客営業規則というのが有ります。 この中で「同じ区間を2回通ってはいけない」という規約が有るので 1駅前の始発駅に行って始発から乗るのはNGなのです。 もちろん乗り越してしまったときに逆方向のホームに行って折り返すのもNG。 この対策では無いでしょうけれど東京の地下鉄には稀に逆ホームと繋がっていない駅が極稀に有ります。 (JRでは無いですが浅草線の宝町あたりで逆ホームに行こうとしたら手段が無かったことが有ります。1回改札を出て清算しないと逆側に行けない。JRにも有るかどうかは不明。) 山手線のような環状線は、少し疑問が残りますが「1つ先の駅に行くために逆方向から大回りするのはOK」とされています。 でも2週目はNGです。同じ区間を通ってしまうから。 定期が区間内で乗り降り自由なのは問題ない。 同じ「環状線」としてご参考ですが、首都高などの環状線の高速道路をぐるぐる回るのは問題ないです。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.3

例えばA駅からB駅に行く場合に、C駅という駅がA駅とB駅の間にない場合は、C駅始発の列車に乗るためにC駅まで行ってというのは違法行為になります。一度C駅で改札を出て、新たにC駅の改札を通れば問題はないのですが、改札を出ないままで、本来の定期券の経路にない駅に向かい、同じ経路を戻るような乗り方はダメなんですよ。遠回りして乗ってはいけないということはないんですが、同じ場所を二度通るのはダメです。例えば、山手線で東京から神田に行くのに内回りに乗っても外回りに乗っても同じ駅を2度通らないのであれば違反にはなりませんが、一度有楽町まで行って逆宝庫の電車で神田へ向かうのはダメなんですよ。これは定期に限らず切符でも同じです。すべての路線でこれができるというのではないのですが、基本的に同じ駅を2度通るのはダメだということです。その場合は、一度改札を出て新たに乗りなおさないと違反になります。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

違法ではないでしょう、定期券有効区間内の乗り降りは、自由な事ですし、時間と要件あれば好きに電車社内を投稿者様じたいの自由空間に、したら良いだけ

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.1

通勤定期も通学定期も権利を購入した区間の往復の乗車券で期間内であれば何度でも乗れますし途中下車して再乗車しても追加運賃はかかりません。 つまり期限内であれば何度でも往復可能なものが定期乗車券と言うものです。 法律違反でもありませんし契約違反でもありません。 ただし乗車区間を外れた駅への乗車は別途乗車券や乗車料金が必要となります。 それは同じ乗車料金や定期料金の区間の場合でも購入されている区間を外れていればそこまでの料金は発生します。

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