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生活保護の方の訪問看護時の駐車料金

ウェブ検索しましたが、対象となる掲載がなかった為、こちらで質問させて頂きます。 生活保護の方に生活保護医療券を使用し訪問看護にお伺いしていますが、駅前に部屋があり路駐禁止のエリアなので近隣コインパーキング(時間200円)の利用が必要です。その際、管轄生保担当課へ駐車料金の請求が可能か確認したところ、僕が(窓口に出た担当者)知る限り、最近では前例がないのでと消極的な返答で、分かる方に確認し返答をと伝え、現在返事待ちです。別の利用者様の交通費(ガソリン代)は支給されています。 窓口担当者によっては返答がまちまちで困るのですが、一般常識的に考えて支給されるべき費用と思うのですが、関する法規制に詳しい方がおられましたらご返答頂けると助かります。 宜しくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8434&dataType=1&pageNo=1 生活保護法による医療扶助運営要領によれば,第3の9の(2)のアの(ウ)に従って, 医療機関の自家用車による往診等の場合は、その燃料代 となっているので,給付範囲はその範囲とすべきだと思います。 なお,訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。

回答No.1

  それは法律ではありません。 福利厚生の事だから所属組織が決める事です。 例えば通勤に必要な交通費も法律は何も付言していません、各組織が決めて支給します。  

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