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生活保護を受けているなかで

私の母が生活保護を受け老健に入所しています 老健の利用業者、衣類その他貸し出し洗濯込みのサービスを利用しています、娘の私が身体障害の為、洗濯の世話を出来ない為です その為、生保では不足の一万円を私が出していました 約三年その状況でした 先日生保担当の方から電話が有り、お金を出して居るのが問題にと 老健の担当の方は同じ状況の方が居るが何のクレームも来てないと 三年も何も言われなかったの突然何故、驚かれてました 生保が減額されると困ってしまいます かといって洗濯に通える体では有りません 何故、私どもだけが・・・生保の担当者変わったからでしょうか 長文で要領が得なくすみません ご意見聞かせて下さい

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  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

生保の担当者が変わると、扱い(法の解釈)も変わる場合があります。 監督している上司(SV)が変わった場合も同様です。 さて、難しいですが、解決策を考えて行きたいと思います。 まず、この場合は、洗濯費用の一万円を被保護者の『収入』として認定されたことが厄介です。 これをなんとか『収入』とは別と認めてもらわなくてはなりません。 まず、生活保護法の規定による『収入』ですが、この場合は厚生労働事務次官通知第7-3-(2) イ 仕送り、贈与等による収入 と見られたのだと思います。 (ア)他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは、すべて認定すること。 という規定です。 この、「社会通念上収入として認定することを適当としないもの」とは、香典などです。 ですが、例えば、老健施設から質問者様に「お金が足りない」との話(請求)が来ていて、質問者様はお母様に仕送りをしているのではなく、老健施設に直接支払いをしているとしたらどうでしょう。 これは、被保護者の収入ではありませんね。 ・・・でも、福祉事務所のケースワーカーがこれは認めないかも知れません。 この主張が認められない、もしくは当てはまらない場合は、『収入認定除外』を考えて見ましょう。 厚生労働省 社会・援護局保護課長通知 問(第6の41) 問 扶養義務者からの援助金はすべて「他から恵与される金銭」として取り扱うことは認められないか。 答 扶養義務者からの援助金は、その援助が、当該扶養義務者について期待すべき扶養の限度をこえ、かつ、当該被保護世帯の自立更生のためにあてるべきことを明示してなされた場合に限り、「自立更生を目的として恵与された金銭」に該当するものとして取り扱って差しつかえない。 つまり、洗濯代が自立更生のためと認められればですが、この厚生労働省 社会・援護局保護課長通知により『収入認定除外』となり、生活保護費は減らされません。 自立更生の目的は、「介護費等の貸付金」という項目があります。 質問者様の場合は、貸付金ではありませんが、『介護費等』に重点を置いて解釈すればクリアされます。 以上の2点を言っても保護費を減らすと言われたら、 「では、生活保護決定通知を次回支給日にください。その文書が届いた翌日に不服請求を行います」 と言ってみましょう。(険悪なムードになりますが、覚悟の上です) 不服請求は、その福祉事務所が窓口ですが、審査は県庁がします。その際は公平な審査をしますので安心です。(福祉事務所にとってはけっこう嫌な事態です) また、念のため、次回の洗濯代の支払いは、老健施設と質問者様の間の支払いにして、お母様には直接現金が渡らないようにしてはいかかでしょうか。 ちなみに、生活保護の質問カテゴリーは、「社会」-「福祉」-「その他福祉」がいいです。 http://okwave.jp/208/590/c305.html ここには、生活保護の質問が多く、専門家からの回答もつき易いですよ。 がんばりましょう!!

asuka2024
質問者

お礼

詳しくお答え下さって、有り難うございます 大変参考に成りました

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

各都道府県の保護課等では各市町村等の保護課等に対して、毎年1~2回ずつ、抜き打ちで生活保護世帯の状況を調査するようになっておりますので、その調査に質問者宅がなって発覚したのだと思います。無論、手出しされていたことは違約(違法)と言えますし、無論のこと、各都道府県の保護課等へも連絡されておりますので、早ければ次回の受給から減額されると思います。再度、相談したり増額は出来ません。