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古い戸籍謄本
今、戸籍謄本を明治19年式戸籍まで遡れることは少なくなってますか?廃棄されてきてますか?
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現在の戸籍法では「その戸籍が除籍されてから150年はそれを保管しなければならない」と定められていますので、2019年現在では150年前=1869年(明治元年)時点の除籍謄本までは保管されていることになりますので、明治19年式戸籍ならば、そのほとんどが残っていることになります。 ただし、この戸籍法は2010年に改正されたあとのものであるため、改正前は保管期限が80年でした。 そのため、自治体の任意にはなりますが、2010年時点までに1930年(昭和5年)までの除籍謄本は廃棄してもよいとなっていたので、自治体によっては廃棄されている場合があります。 また、戦災や自然災害、大火などによってやむを得ず焼失してしまった戸籍も存在する(除籍謄本の場合はその人の存在が証明できないため再作成されず、現在戸籍という「今そこに住んでいる人の戸籍」のみが再作成される。災害等によって喪失しても、副本が別に保存されているとそこから再作成されている場合もある)ので、そうした理由によって戸籍を遡れないことがあります。現在戸籍の再作成でも戦災で喪失後になどの但し書きがされます。 喪失してしまっている戸籍については、喪失した理由の証明書を各自治体が発行してくれますが、戸籍自体は確認できないのでそこからは遡ることはできません。