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戸籍謄本について。
曽祖母の方の戸籍謄本を遡れるだけ取ったら明治31年式までしか貰えず明治19年式のは貰えませんでした。貰った3枚の戸籍謄本全てに曽祖母が載ってますが、曽祖母の名前で遡れるだけって言ってしまったせいですかね?それ言わなかったら曽祖母が載ってない前のも貰えた可能性がありますか?
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> 曽祖母の名前で遡れるだけって言ってしまったせいですかね? その可能性はあると思います。 > それ言わなかったら曽祖母が載ってない前のも貰えた可能性がありますか? それは無理でしょう。 曽祖母が載っている一番古い戸籍謄本を見て、曽祖母の父親(または母親)の名前で請求しないと貰えないでしょう。 もし曽祖母が幼少時に他の市町村に養子に行っていたのなら、さらに遡るためには養子に行く前の市町村に請求しないと貰えないでしょう。 いずれにしても、貰った戸籍謄本の内容を確認してみてください。 なお、今では閲覧禁止になっているのは明治5年式の戸籍謄本ですから、明治19年式であればそれが編製されていて、該当人物の記載があれば請求可能です。
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- f272
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明治19年から明治31年7月15日までの間に新戸籍の編製が必要になったのであれば明治19年式の戸籍がありますが,その期間内に新戸籍を編製していなければ明治19年式の戸籍は存在しません。 > 曽祖母が載ってない前のも貰えた可能性がありますか? それはあるかもしれません。
- y-y-y
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> ・・・・・・明治31年式までしか貰えず明治19年式のは貰えませんでした。 1898年(明治31年)までは、壬申(じんしん)戸籍と言って、明治4年(1871年)に作成した戸籍でした。 この壬申戸籍には、被差別部落民までのすべての江戸時代の身分が記載されているために、これを閲覧した旧身分の調査が有ったため、厳重に封印されて閲覧禁止となって封印されました。 この閲覧禁止は、どんな権限を持った公務員・官僚といえども、閲覧禁止となっています。 このため、質問に様に、1898年(明治31年)に改製の戸籍からしか閲覧ができないのでしょう。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%B3%E6%88%B8%E7%B1%8D あとは、菩提寺の過去帳の閲覧しか出来ないでしょうから、曾祖母の菩提寺の住職にお願いするしかありません。