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個人情報保護法案と社員情報

個人情報保護法案は顧客情報に関してのものと思っていたのですが、社員情報はどうなのでしょう? 例えば、管理職以上が誰でも全社員の履歴や住所が簡単に分かるようになっている、というのはこれに違反しないのでしょうか? 管理職といえども別部門の人の情報まで知る必然性はまったくなく、単にそうしたプロテクトを個別に掛けるのはめんどうというだけで全社一律でオープンになっている、というのは、法律的にはどうなのでしょうね?

みんなの回答

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.2

社員情報も個人情報保護法の対象になっています。 したがって、個人情報で言われている管理策を、社員情報に関しても実施する必要があります。 ご質問のケースでは、 管理職以上が…とありますが、これについて、社員情報を収集する段階で、社員に対して同意を求める必要がでてきます。(16条、18条) 質問内容のような管理をしています!と社員に同意を求めて、社員各人から許可をもらえば、そういう管理方法もありえます。 法では、どうこうしなさい…という個別の対策はかかれていないので、現状が、改ざんや漏洩につながる可能性がないのであれば問題ないでしょうね。(20条) #リスクがあるのであれば、早急に改善すべきです。 最後に、ここでいう個人情報には、評価は含まれませんので、これに関しての開示請求等には対応する必要はないようです。

noname#93878
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

会社の中の個人情報(住所やTELなど)の取り扱いの仕方によっては問題になりますが、経営者側(管理側)の方が閲覧可能というレベルでは問題ないと思います。 その管理職の方に人事権などの権利があるなら問題はありませんが、無いなら会社も含めて問題となりますね。 特に、その閲覧した情報を他人や社外に漏洩させるとなると大変大きな問題です。 当然、会社を相手に訴えることが可能です。 余談ですが、メールの内容なども個人情報として取り扱われます。

noname#93878
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。 管理職といっても実際に部門を管理するのではない専門職としての管理職が多くいるのですが、彼らには閲覧出来ないようなしくみにしておくのが会社としては無難、ということでしょうね。

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