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Winny問題における個人情報保護法についての質問
現在、Winnyの機密漏えい問題についての レポートを書いているのですが、 従業員が暴露ウイルスが存在していることを 知っていたけど、ウイルスに引っかかって顧客情報を 流出させた場合、個人情報の保護に関する法律の二十条 の義務違反で法的に処分されるのでしょうか? また、ウイルスの存在を全く知らずに、Winnyを使用して 顧客情報を流出させた場合はどうなるのでしょうか?
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rollingkoさん、こんにちは。 mickmick2です。 以下の回答をご覧ください。 (1)Winnyのインストール及び利用の是非 Winnyの開発者が有罪となったことから、Winnyというソフトウェア自体に違法性があります。そのため、私的利用・業務利用を問わず、Winnyのインストール及び利用は絶対に避けるべきです。 (2)個人情報保護法との兼ね合い (1)で述べましたように、Winnyというソフトウェア自体に違法性があり、インストール及び利用は絶対に避けるべきです。暴露ウイルスの存在を知っている・知らないに係わらず、第二十条の安全管理措置だけでなく第四章の個人情報取扱事業者の義務等に抵触すると考えられます。もちろん、顧客情報が流出した場合は、罰則が適用されます。 (3)社会的な取り組み 多くの企業が業務利用の端末へのインストール及び利用を制限しています。また、私的利用の端末からの流出を防止すべく、現在はインターネットプロバイダによる規制が始まっており、Winnyの利用が制限されつつあります。
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- RGB127
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Winny自体と漏えいの問題はある程度分けて考えるべきでしょう。 まずWinnyの違法性と個人情報の問題は別問題です。前者は著作権法の問題であり、後者はセキュリティーの問題です。 そもそもWinnyでの情報漏えいがこれだけ問題になったのは、作者の逮捕によりバージョンアップされなくなったWinnyに深刻なセキュリティーホールが発見されたことが根幹にあります。 それまで通常ファイルの解凍や実行によって感染していたウイルスが、ただソフトを起動させているだけで感染するようになりました。これにより通常のウイルス対策ソフトでも感染を防ぐことができず、大多数のWinnyでウイルスの感染がおきました。これによりPC上のファイルが勝手に流出する事件が多発したわけです。 以上を背景として、ではWinnyを利用しているだけで保護対策として不適切なのか、それともウイルス対策ソフトで対応できないのだから不可抗力なのか、という観点で語るのも面白いかもしれません。 この観点から、私としては以下のように考えます 1.そもそも他のソフト(通信を伴うものを含め)とWinnyを同列に考えれば、ソフト自体の不備はバージョンアップで対応すべきもので、ウイルスに関してはウイルス対策ソフトによるべきではないのか。 2.Winnyのセキュリティーリスクについて広く知られるようになってからならば保護対策不足といえるのではないか。 3.マスコミの報道などでは前記のセキュリティーホールがあまり語られることはなかったのではないか?しかるに著作権法上の問題と混同されたWinny危険論は不十分なものではなかったか。 4.しかしながらWinnyにセキュリティーリスクがあること自体は十分に周知されたのではないか。 5.だとすればこうした報道の後なおWinnyによる情報流出が起きた場合、Winnyの利用を規制する対策を怠ったことによる情報保護対策不足を問えるのではないか。 6.しかし、Winnyのセキュリティーリスクがウイルスによるものであることは報じられても、それがウイルス対策ソフトで対応できないものであることがあまり知られていなかった点から考えると疑問も残る。 上の意見に関してWinnyに甘すぎると感じる方もおられるかもしれないが、例えばWindows自体のセキュリティーホールがこれまでいくつも発見されていることなど、Winny以外の一般的なソフトウェアでも起こりうる問題であることを考えたとき、妥当な考えであると思う。 行政のオンライン申請(社会保険庁だったか・・・)でも似たような問題が先日指摘されていましたし、今後十分議論されるべき問題かもしれません。
お礼
こういった考え方も充分に参考になります。 長文の回答本当にありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 ウイルスを踏むのはどう考えても過失だというの は分かっていたのですが、知らずに踏んだ場合では、 どうなるのかが気になっていたので、本当に分かりやすく 回答していただいてありがたいです。 本当にありがとうございました。