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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕入れた家電品に装飾を施す時に相談する先は?)
ヒーターの装飾について相談する先は?
このQ&Aのポイント
- 家庭用の暖房ヒーターを仕入れて販売する際、筐体部分に装飾を施したりオプションを付けたいという意見が社内に存在しています。しかし、乳幼児用の安全ガードや絵の描き方には法的基準や規制がある可能性があり、装飾材料の使用に関しても法的な制約があるかもしれません。
- 製造業者ではなく卸・小売り業者としてヒーターを仕入れた場合、法的な規制や相談先について迷っている場合は、関連する公的機関や役所に相談することをおすすめします。メーカーの協力が得られない場合でも、自ら調査を行い、可能な範囲で装飾やオプションの追加に取り組むことができます。
- 装飾やオプションの追加には法的な制約が存在する可能性があるため、関連する法律や規制の情報を事前に収集し、装飾材料や安全性についても慎重に検討する必要があります。また、装飾のデザインやイラストについても商標や著作権の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。
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- hahaha8635
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回答No.4
- hahaha8635
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回答No.3
- t_ohta
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回答No.2
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.1
お礼
詳しくありがとうございました。 製品自体は家庭用の暖房機であって乳幼児向けではありませんし、筐体も使用中に持てる程度の温度(40度程度)までしか上がりませんが、まずは考えている内容が製造にあたるのか、単なる装飾なのかを経済産業局で判断してもらい、技術的なことはJETなどへ、ということですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
補足
経産省に問合せたところ回答をいただき、色々と教えていただくことができました。 おっしゃる通り、子供向けの絵をある程度以上の面積に描くと玩具としての基準を満たす必要があるそうです。電気的、機械的、構造的といった変更がなければ改造にはあたらないそうですが、安全基準を満たすかどうかの再検査は必要かも知れないということで、JETなどの機関と相談することになりました。 本当にありがとうございました。