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自転車同士の事故の過失割合
- 自転車同士の事故の過失割合について
- 事故当日の状況と過失割合の基準について
- 過失割合を有利に主張するための方法
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質問者が選んだベストアンサー
「判例などをご存じでしたら教えて頂けないでしょうか」ということですので、参考になるものを挙げておきます。 横浜地裁平成23年12月26日判決(自保ジャーナル1874号) 【事案】 横断歩道に接続する部分の歩道から横断歩道を渡ろうと進行した自転車の右側方に、時速約20kmで疾走する自転車が衝突したという、自転車対自転車の交通事故である。 【過失割合】 自転車 10% 対 自転車 90% 【裁判所の判断】 裁判所は過失割合について以下のとおり判断した。 「被告は、被告自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。また、道路標識などにより通行できるとされている歩道を通行する場合、徐行しなければならない。しかし、被告は自転車通行帯が途切れた地点で停止あるいは徐行せず、時速約20キロメートルで走行を続けて原告自転車に衝突した以上、主として被告の過失により本件事故が発生したものと判断される。そして、自転車としては高速での走行が、原告花子の受傷という結果の発生に重大な影響を与えている。 また、本件事故は横断歩道に接続する歩道で発生しており、このような場所は一般的に、信号待ちのため停止している歩行者や、横断歩道を渡りきった歩行者が多数存在する場所であり、走行中の自転車の側はより注意を喚起するべきである。しかも、現場の直前には自転車に対し「とまれ」という標識まで存在したのであり、かかる標識が道路交通法上のものではないとしても、走行中の自転車運転車に対し注意喚起を促していたといえる。 他方、原告自転車も徐行していたとはいえ停止していたわけではないから、回避可能性の全くない追突事故等と同視することはできない。また、原告花子の転倒地点等からして、少なくとも横断歩道を渡り始めようとした地点は、自転車横断帯ではなく横断歩道のほぼ中央であり、原告自転車が進行して来る方向により近かったものと認められる。 したがって、同原告の過失割合を1割とするのが相当である。」
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- haro110
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相手は黄色信号で進入>止まれなく間に合わなかった黄信号でした。 相手は自転車なので黄色で止まれないことは有り得ないし>決めるのは貴方ではない! 相手側の言い分がありますので貴方の言い分ばかり言われても納得しません!
お礼
ご回答いただいた2件とも全く参考になりませんでしたが補足として情報をまとめるきっかけにはなりましたので感謝します。
補足
黄色で止まれるかどうかを客観的にまとめました。 1.交差点の自転車の停止位置からぶつかったところまでの距離は13~15メートルです。 2.添付の画像を見て頂ければわかる通り、ぶつかったのは歩行者用信号が青になった瞬間だと思われます。 3.この交差点は黄信号の時間が4秒、全赤の時間が2秒なのでぶつかる6秒前には車道の信号が黄色になっていました。 4.自転車が6秒間に進む距離は時速15kmで25mです。時速12kmでも20m。 5.濡れた路面を走行する自転車が信号を見て停止するまでに進む距離はかなり多めに見積もって時速15kmで5~6m。時速12kmで4~5m。(空走距離+制動距離+α) 以上から停止位置で問題なく止まれますので、停止しなかった理由は信号を見ていなかったか、止まる気がなかったかのどちらかです。ただし、黄色で交差点に進入したと本人(相手)が言っていますので信号は見ていたのでしょう。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
どう考えても相手側が優先道路を直進中である。 と思われます。いっそ裁判をされたら良い。 50:50でいけたらラッキー!を確かめるのが一番良いです。 でもここでは好きなように言うのは自由ですのでOK!です。
お礼
ありがとうございました。
補足
「優先道路(ゆうせんどうろ)とは、交通整理の行なわれていない交差点において、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならないとされる道路」 だそうですが、当該の道路には信号があります。 自身の事故なら裁判でも構いませんが当事者は親族なので簡単にはいきません。そして相手方も保険で支払われることなので過失割合に無関心です。つまり保険会社との問題だけということです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
前回も回答して 赤で交差点に進入したと書かれているので 5:5 という判定であれば良しとすべきだと書いたのですが 歩行者用信号もあって赤だというのを認識していたということですか? 信号を待つ間 進行方向の信号だけでなく 車両用の信号が赤になるのを見ていることはよくあることですが この交差点は それにタイムラグがあるということですね。一般的には同期していると思いますけど。 そういうことであれば 相手側の落ち度を強調するしかないでしょう。 黄色で交差点に進入した 徐行せずハイスピードのまま突っ込んだ 雨天で視界が悪い この三つです。 徐行というのは 直ちに停止できるスピードという意味ですから ぶつかったということは徐行していないということになります。
お礼
ありがとうございました。 相手の落ち度についてまとめていただいて参考になりました。
補足
>歩行者用信号もあって赤だというのを認識していたということですか? 歩行者用信号は見ていなかったと当人(親族)が言っていますので、赤と認識していた上で渡ったのではなく、交差する車両用の信号が赤になったので歩行者用信号は青だろうということで渡ったということになります。 >この交差点はそれにタイムラグがあるということですね。一般的には同期していると思いますけど。 日本の信号機は交差する道路の信号が赤になってから目の前の信号が青になるまでに2~4秒の時間を設けているようです。当該の道路ではそれが2秒でした。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
親族が信号が赤になるのを見てから交差点に進入した と書くから誤解を招くのではないでしょうか。 どの信号に従わなければいけないのかということを明示することです。 一般的には進行方向正面の信号ですね。 どの信号のことを言っているのか それが読む人にはわからない。 進行方向を横切る T字の━の部分の交通に対する信号 写真の横断歩道の前に立ち見上げたところにある信号のことでしょうか。 これが赤になったから 自分の進行方向は青のはずだと 進行方向には信号はないのでしょうか。横断歩道があるのだから 歩行者用信号はありませんか? Tの字の縦棒 I を横断する人用の信号はあるけど 親族の位置からは 上を見上げて判断するしかないという状況でしょうか。 一方 相手方は 車両用信号を見てそれに従うことができる状態。 道路交通法 第二条 黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 二のほうですね。 「黄色は止まれ」です。 相手は黄色になってから交差点に進入したと言っているのだから 違反です。 黄色は急いで進めではありません。 横断歩道もあるのですから ハイスピードで通り抜けようとした行為は 危険な運転です。減点10 0ポイントです。 責任割合 0:10
お礼
ありがとうございました。
補足
>親族が信号が赤になるのを見てから交差点に進入した と書くから誤解を招くのではないでしょうか。 前回の質問ではもう少し丁寧に書いていますが、今回は端折りました。 誤解を招くと言われましても、当人(親族)が「車道の信号が赤になってから動き出した。目の前の歩行者用信号は確認してなかった」と言っています。車道とはT字の━方向のつもりでしたが伝わらなかったのであればすみません。(前回の質問では「→方向の車道の信号」と表現しました) ちなみに加工したため見づらいのですが画像の右側に歩行者用信号も写っています。 親族に事故時の状況を再現してもらい、同じ場所から同じタイミングで動き出してもらったところ、目の前の歩行者用信号が青に切り替わったのが画像の場所です。つまり、赤信号でわずかに車道に進入しており、青信号対黄信号という単純なものではないので困っています。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
双方自転車ということですが、横断歩道を信号が変わってほどなく横断歩道上にいた自転車は、速度は歩く人と同等かそれ以下とみなされるはずです。つまり、この場合、横断歩道を渡る人と、直進してきた自転車の事故として取り扱うのが適当だと思います。 過去の判例などをもとにして作られた、過失割合の算定基準は、交通事故の類型ごとに、細かく基準となる過失割合の数値が決められています。 相手の自転車は黄色信号で交差点に進入といっていますが、かなりのスピードを出していたはずで、それなら横断歩道の信号が変わる前に通過したはずです。ところが通過できていない。 ということは、自転車が交差点に入ったのは黄色ではなく、赤信号に変わってからだというのが論理的に正しいということになります。そしてほとんど歩行者と同じスピードの対面する信号が変わったところでぶつかり事故になっています。 この場合、「信号機のある交差点で、自転車と歩行者が双方とも直進」の場合の過失割合が適用されると思います。「歩行者青、自転車が赤」の場合の過失割合は、「自転車100・歩行者0」です。また、「歩行者も自転車も赤」の場合は、「自転車75・歩行者25」です。 主張すべき点は、これは自転車同士のじこではなく、被害を受けた側は歩行者と同程度のスピードなので、歩行者と同等であり、加害者の自転車は明らかに赤信号で交差点に進入しているということです。 被害者は赤信号で渡り始めたので信号が青になった時点で、横断歩道のペンキが塗られていない位置にいた。自転車はかなりのスピードを出して信号無視をしていたので赤信号にもかかわらず交差点に進入し、歩行者信号が青になった時点で横断歩道を通過できなかった。これがこの事故の事実だと思います。50対50の判定は明らかに誤認だと思います。 あなたが説明できないなら上の文章を印刷して、保険会社に見せて下さい。
お礼
ありがとうございました。
補足
>横断歩道上にいた自転車は、速度は歩く人と同等かそれ以下とみなされるはずです。つまり、この場合、横断歩道を渡る人と、直進してきた自転車の事故として取り扱うのが適当 親族側を歩行者とみなして主張するというのは全く考えてもみなかったことなので教えて頂いて有り難いです。しかし、私自身が調べてみても自転車にまたがっているだけで軽車両扱いという記載ばかりで根拠になるものを見つけることができませんでした。恐縮ですが判例などをご存じでしたら教えて頂けないでしょうか。 また、相手側は赤信号で進入という主張ですが黄信号の時間は4秒、車道側が赤信号になってから歩行者信号が青に切り替わるまでで2秒です。速度と距離の関係を調べると相手が時速20km以上出ていたら赤信号で交差点に進入したといえそうです。 ただ、それ以下の速度だとしても車ではなく自転車なので黄色で進入してしまったから通過しきらなければいけないということもなく、T字路の(相手側から見て)手前と奥の横断歩道の間で止まるべきじゃないかと思います。親族が渡っていた横断歩道を通過する時点では完全に赤ですので少なくともその部分は主張したいところです。
お礼
丁寧に判例を教えていただいてありがとうございました。 こちらの判例は歩道上とのことで信号は関係してこないようですが、信号が赤対赤であれば相手の方が過失は多いという判断になりそうですね。参考にさせていただきます。